人事委員会
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会
会議録情報#0
昭和二十九年六月一日(火曜日)
午後一時五十八分開議
出席委員
委員長 川島正次郎君
理事 赤城 宗徳君 理事 田中 好君
理事 永田 亮一君 理事 櫻井 奎夫君
理事 池田 禎治君
荒舩清十郎君 岡野 清豪君
池田 清志君 石山 權作君
加賀田 進君 森 三樹二君
長 正路君 矢尾喜三郎君
出席政府委員
人 事 官 神田 五雄君
人事院事務官
(事務総局給与
局長) 瀧本 忠男君
委員外の出席者
専 門 員 安倍 三郎君
専 門 員 遠山信一郎君
—————————————
六月一日
委員受田新吉君辞任につき、その補欠として長
正路君が議長の指名で委員に選任された、
同日
山口好一君及び池田禎治君が理事に補欠当選し
た。
—————————————
本日の会議に付した事件
理事の互選
地域給に関する件
小委員会設置に関する件
—————————————
この発言だけを見る →午後一時五十八分開議
出席委員
委員長 川島正次郎君
理事 赤城 宗徳君 理事 田中 好君
理事 永田 亮一君 理事 櫻井 奎夫君
理事 池田 禎治君
荒舩清十郎君 岡野 清豪君
池田 清志君 石山 權作君
加賀田 進君 森 三樹二君
長 正路君 矢尾喜三郎君
出席政府委員
人 事 官 神田 五雄君
人事院事務官
(事務総局給与
局長) 瀧本 忠男君
委員外の出席者
専 門 員 安倍 三郎君
専 門 員 遠山信一郎君
—————————————
六月一日
委員受田新吉君辞任につき、その補欠として長
正路君が議長の指名で委員に選任された、
同日
山口好一君及び池田禎治君が理事に補欠当選し
た。
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本日の会議に付した事件
理事の互選
地域給に関する件
小委員会設置に関する件
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川
川島正次郎#1
○川島委員長 開会いたします。
日程に入ります前に理事の補欠選挙についてお諮りいたします。当委員会の理事は二名欠員となつております。この補欠は先例により選挙の手続を省略し、委員長において指名いたしたいと存じますか、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川
川
川島正次郎#3
○川島委員長 去る五月二十九日、人事院より勤務地手当の支給地域の区分に関する勧告が国会に対し提示せられたのであります。この勧告につきましては、当委員会において深い関心を持つておつたものでありますから、この際、人事院当局より説明を聽取いたします。神田人事官。
この発言だけを見る →神
神田五雄#4
○神田政府委員 五月二十九日に人事院は出会及び内閣に対しまして、勤務地手当支給地域区分改訂の勧告を行つたのでありまして、その趣旨について簡単に御説明申し上げます。
昨年の十二月、第十八回国会におきまして、執務地手当支給地域区分の五区分制か四区分制に改正されたのでありますが、なお地域相互間に不均衡か存在し、これを是正する必要が認められますので、調査研究の結果、消費者物価地域差指数、小売物価地域差指数及び地域別民間給与水準のほか、所在官署、都市周辺、市町村合併その他の諸事情を総合勘案いたしまして勧告するに至つた次第であります。なお今後著しい情勢の変化がない限り、支給地域区分改訂に関する勧告は行わず、将来この制度の根本的な改革を期したいという考えでございます。但し最近、全国各地で市町村合併が盛んに行われていることにかんがみ、市町村合併に伴うものについては臨時適正な措置をとることが、人事行政上適当であり、かつ必要に思われますので、一定の基準に従い、予算の範囲内において、人事院規則で所要の措置を講じ得る道を開くことか適当である旨を特に勧告中に申し添えております。この勧告によりますれば、全国の市町村のうち約一千三百六十が改訂され、その結果約二千四十か支給対象地域となり、また給与法の適用を受ける国家公務員の約九〇%が勤務地手当の支給を受けることとなつたのであります。
以上簡単に御説明申し上げました。なお、こまかいことにつきましては、御質問に応じて給与局長から御説明いたさせます。
この発言だけを見る →昨年の十二月、第十八回国会におきまして、執務地手当支給地域区分の五区分制か四区分制に改正されたのでありますが、なお地域相互間に不均衡か存在し、これを是正する必要が認められますので、調査研究の結果、消費者物価地域差指数、小売物価地域差指数及び地域別民間給与水準のほか、所在官署、都市周辺、市町村合併その他の諸事情を総合勘案いたしまして勧告するに至つた次第であります。なお今後著しい情勢の変化がない限り、支給地域区分改訂に関する勧告は行わず、将来この制度の根本的な改革を期したいという考えでございます。但し最近、全国各地で市町村合併が盛んに行われていることにかんがみ、市町村合併に伴うものについては臨時適正な措置をとることが、人事行政上適当であり、かつ必要に思われますので、一定の基準に従い、予算の範囲内において、人事院規則で所要の措置を講じ得る道を開くことか適当である旨を特に勧告中に申し添えております。この勧告によりますれば、全国の市町村のうち約一千三百六十が改訂され、その結果約二千四十か支給対象地域となり、また給与法の適用を受ける国家公務員の約九〇%が勤務地手当の支給を受けることとなつたのであります。
以上簡単に御説明申し上げました。なお、こまかいことにつきましては、御質問に応じて給与局長から御説明いたさせます。
川
赤
赤城宗徳#6
○赤城委員 資料も今渡つたのて、ありますが、人事院当局に対して少しお尋ねしたいことがございます。今度の勧告には、経費がついてないわけでありますが、経費をつけるとすればどのくらいの予算額を必要とするか、それをまず第一に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →瀧
瀧本忠男#7
○瀧本政府委員 この改訂案を実施いたしますれば、給与法の適用の国家公務員につきましては、年間を通じましておおむね十六億三千万円程度を必要とすると推定いたしております。なおこの問題は地方公務員等にも関係があるのであります。地方公務員につきましてこれと同じ改訂をいたすといたしますならば、これは約三十九億二千万円必要とするのでありましようが、従来の地方交付税等の場合の国庫負担の例を見てみますと、おおむね八〇%程更に国庫負担になるのでありますから、従いまして、もしその例に準じて考えますならば、地方公務員に対してこの際出庫から負担しなければならぬものは、おおむね三十一億四千万円程度ではなかろうか、このように推定いたしております。なお現業は団体交渉でいろいろきめて行くのでありますから、この際この分を考える必要はないのかもしれませんが、しかし従来と同様に国庫負担があるものと仮定いたしまして、給与法適用関係、地方公務員、それから政府関係機関、あるいは現業公務員一切を含めまして、国庫負担になる部分はおおむね七十五億程度であろうと考えております。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#8
○赤城委員 ただいま神田人事官からも説明がありましたか、今回の地域給改訂の勧告は、予算のわくとかその他の制約を受けないで、人事院の独自の権限に基いて行われたことは、私ども承知しておるわけであります。それでこの勧告は、当分の間個々の地域についての支給地域区分の改訂に関する勧告は行われない、こういうことになつておると考えるのです。私どもといたしましても、りつぱな理想的な案ができますならば、これを最後の勧告として、従来当委員会において論議を進め結論を得ておりましたように、地域給をなくして行くという方向へ持つて行きたい、こういうふうに考えておつたのであります。ところで今度の勧告を見てみますと、われわれにはどうも最後案、理想案というふうには受取れないのでありますが、人事院当局としては、これが最後案で、公平妥当な理想案だ、こういうふうにお考えになつておられるのかどうか、それとも最上の案のつもりで出したのではありましようけれども、まだ幾分改訂の余地が残つておるように考えておるのかどうか、そういう点につきまして、人事院当局の御所見をお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →瀧
瀧本忠男#9
○瀧本政府委員 先ほど神田人事官から説明かありましたように、今回、考えようによつては相当大幅な個々の地域給の改訂の勧告をいたした次第であります。この地域給につきましては、当委員会におきましても、昨年中地域給に関する小委員会をおつくりになりまして、地域給を将来どう持つて行くべきかということについて御研究があつたのでありますが、おおむね人事院も同様のことを考えておりまして、これは段階整理あるいは廃止という方向に持つていくのがよいだろう、少くも段階を減らすことがよいだろう、こういうふうに考えておるのであります。現在は四段階の制度でございますが、これが三段階になるということになりますれば、そういう段階整理の過程を通じまして、またよほど合理的になる面もあろうかというように考えておるのであります。給与法の二条によりますれば、人事院は絶えず調査研究をいたしまして、そうして地域給制度というものが適正に維持運営されるように努力しなければならない義務かあるわけでございますから、著しい生計費の変動というようなことがございますれば、その際にはもちろん勧告をいたさなければならないわけでございますが、われわれが考えております将来の地域給縮減の方向を通じまして、まずこの程度の個々のアンバランスを是正しておくならば、将来は、普通の状態であれば勧告しないでいいのではなかろうかというようなことを考えておる次第でございます。昨日も参議院でちよつと問題にされたのでありますが、今回の作業の方針の中に、二段飛びというものはやらないという原則を一応立てたのであります。これは従来から同様の方針を持つておつたのでありますが、この二段飛びをやらないということは、ほんとうはやらなければならないのだか、どうもやはりそういうふうにやると、作業かたいへん大きくなつて困るからやらないという趣旨ではない。二段飛びをやらないということは、すでにやはりアンバランスがあることではなかろうかというような御指摘もあつたのでありますが、しかしこの問題も、やはり段階整理の方向を通じまして、問題の大都分は自然解消して行くのではなかろうか、このように考えております。しかしながら、繰返して申し上げますが、給与法では、あくまでこの地域給制度が適正に維持運営されるように、人事院は絶えず調査研究をしなければならないのでありますから、著しい情勢の変化、生計費の変動かあるという場合は、もちろん人事院は勧告しなければなりませんし、また絶えずこの問題について調査研究を進めて行く、このような考えてあります。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#10
○赤城委員 生計費の著しい変化があれば改訂を加える、これは当然のことだと思いますが、そうでなくとも、現在のもとにおいても、相当アンバランスか是正されておらない面かあるようにも考えておるのであります。そういう面については、人事院としては勧告をしたのですから、これ以上再勧告ということはないと思うのでありますが、私どもといたしましても、政府から提案された場合に、そのアンバランスを直さなくてはならぬ点も相当ある、こういうふうに見ておるのであります。そういう観点から少しく触れてみたいのでありますが、この改訂案を見ますと、非常に国家公務員本位である。人事院の機構から見ましても、国家公務員を扱つておるのですから、国家公務員に重点を置くことは当然だと思うのでありますか、地方公務員をも含めて地域給は考えなければならぬ。そういう点から、国家公務員がそうたくさんおらなくても、地方公務員か相当おるところの級地の少い方、少い町村、こういう方面のアンバランスの是正に相当を力を入れるべきである、こういうふうに私ども考えておるのであります。そうして地域給を漸次廃止して行く、こういう方向に向つておりまして、昨年末一段階圧縮を行つたのであります。これは制度そのものの検討と、従来の一級地、二級地の間に地域差を設けるべき条件、たとえば物価の地域差などはないという考えに基いて級地を減らして来たのであります。こういう関係で、現在無級地になつておる、あるいは従来の制度のときにも無級地になつておつた、これが新しい一級地になると、従来の例からいうと、今お話の二段跳びということになつておるのですが、昨年の末に一度一級地に昇格した、こういうことでありまするからして、形式的には二段跳びということにはならないわけであります。しかしながら従来の二級地とか、一級地とか、無級地、この間には地域差はあまりないのだ、こういう前提のもとに一段階減らしたのでありまするからして、二十八年の十二月前に無級地であつたもの、それから当時一級地であつたもの、二級地であつたもの、これにそう区別は設けられない、こういうふうに見ておるのであります。ところで従来の無級地から今度の新一級地に指定勧告された町村かどれくらいになつておるか、これをひとつお示し願いたいと思います。
この発言だけを見る →瀧
瀧本忠男#11
○瀧本政府委員 今回人事院がやりました作業が、国家公務員中心になつておるという御批評があつたのでございまするが、今回の改訂によりますれば、原則として四級には上げないということをいたし、新たに七十一の都市を二級から三級に上げております。それから一級から二級に上げたものは二百八十一、それに比べまして、ゼロ級から一級に一千五の市町村を上げておるのでございます。こういう観点から見まするならば、やはり相当地方の末端まで考えておるということが言えるのではなかろうか、このように考えております。
今回の特殊性といたしましては、市町村合併ということがあつたわけでございます。市町村合併がございますれば、その同一行政区域内におきまして級地が違つておることは、はなはだぐあいの悪いことでございまするから、その意味において、同一行政区画でありまするならば一級地までは無条件にいたす、こういうことをやつたのであります。そういうことのために、非常に広い地域等を持つておりますところにおきましてま、例外的に二十八年の年末以前はゼロ級地であつたものが、実質的に二段飛びのような形になつたものもございますが、その地域はおおむね二十数箇町村というように考えております。
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赤
赤城宗徳#12
○赤城委員 今度の勧告ばかりでなく従来もそうでしようが、消費者物価地域差指数とか小売物価地域差指数、地域別民間給与水準、所在官署、都市周辺、市町村合併その他の諸事情を総合勘案し勧告されたということになつておりますが、先ほどちよつとお尋ねしたように、消費者物価指数とかあるいはまた小売物価指数というようなものについて、大都市方面は統計も相当整備されていると思うのです。ところが従来の一級地、二級地、現在のゼロ級地、一級地等はこういう統計が完備しているとは思えない点が相当あるのであります。それで下の級地について今度の勧告をするにあたりましてはどういう格付基準によつて行つたか、これをお尋ねしておきたい。
この発言だけを見る →瀧
瀧本忠男#13
○瀧本政府委員 一級地の格付基準につきましては、現在あります市町村と大体同程度の生活水準ということを一応の目途といたしたのであります。それをどういう方法でやつたかと申しますと、われわれの方といたしましては各都道府県の人事委員会の御協力によりまして、各都道府県内における生活水準というものから見ました市町村の順位表というものをいただいておるのであります。これはまつたく各都道府県の人事委員会の御好意でございます。また県知事側からもそういう資料をお出し願つているものもございます。また労組等から独自の立場で、そういう資料をお出しくださつたものもあります。こういうものを参考にいたしたのでありまして、現在ついております級地と同程度の順位になつておりますものは、これを使うということをいたしたのであります。これが原則であります。そのほかに、人事交流の観点等から、たとえば税務署でございますとかあるいは労働基準署でありますとか、そういつた国の機関がありますところ、また県の地方事務所が存在いたしますところはできるだけこれをとつて行く、また学校関係につきましてもよほど注意をいたしておりまして、学校の存在いたしておりますところもこれをとつて行くというようなことを補助的にいたした次第であります。
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赤城宗徳#14
○赤城委員 都道府県の人事委員会とか労組その他の資料を基礎として格付した、こういうふうにお聞きしたのでありますが、私どもが一見したところによりますと、そういう人事委員会とか県当局の順位など、逆に行つている例も相当あるのであります。そういうものにつきましては、人事院として何か特別の理由があつて、その順位をかえた。少しをかえたくらいならいいのですけれども、非常にかわつたのも聞いておるのであります。そういうのは今局長のお話のように、ほかの資料によつて直したのであろうとは考えますが、極端にかわつておるのがあるのであります。一々申し上げている時間がありませんから、機会を見て書類等によつて調査をお願いいたしますけれども、地域給の格付につきましては、いろいろな科学的基礎もあるけれども、昨年あるいは一昨年あたりから、国政調査の結果ということ一つの条件になつて来ているのは御承知の通りであります。これは国会で修正をしましてから、国会の意向と議員の意向というものも相当しんしやくされ、強力なものではないでしようけれども、一つのフアクターとしてある程度入つておつた、こういうふうに私ども承知しておるのであります。そういう点では、地域給も上の方は非常に科学的根拠がはつきりしておりますが、下の方におきましては、常識的と言つては語弊があるかもしれませんが、議員などが勘案して結論を出したものが、相当均衡がとれておる例が多いばかりでなく、その方がかえつていいくらいなものが多いのであります。そういう点でこの国政調査の結果を一つのフアクターとしてお考えになつて勧告されておるかどうか、これをひとつ伺つておきたい。
この発言だけを見る →瀧
瀧本忠男#15
○瀧本政府委員 われわれの万におきましては、先ほど、下の方につきましては、人事委員会から御提出願いましたものが基礎になり、そのほかに、県当局あるいは労組等から出ておる資料も参考にしたと申したのでありますが、同時に国会議員の方から、当該選挙区等におかれましては、ずいぶんお歩きになることも多いのでございまして、事情も十分御存じのことでありますから、そういう点につきまして、御教示を得ました点は、案を作成する上に十分参考としておりますし、また国政調査等でいろいろ御調査になりました結果等も、われわれ勧告いたします際に十分参考にさしていただいております。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#16
○赤城委員 この勧告につきましては、御承知の通り政府といたしましては予算がついておりませんので、あまり好ましく考えておらなかつたのであります。あるいはまた私どもの党といたしましても、補正予算にでも追い込まれやしないかということであまり歓迎していなかつた。これは私的な問題になりましようけれども、しかし人事院は人事院として独自の権限において勧告すべきだ、こういうことが当人事委員会におきましても、あるいは参議院の人事委員会におきましても決議になつておりますし、強く要望しておつたわけであります。私どもも、この勧告か当然なされるべきものだ、勧告が出せないような人事院であるならば、人事院は存在理由を失うのであるからして、人事院が厳として存在している以上は当然勧告を行うべきである、こういう気持でおつたのでありますが、そういういろいろな事情がありまして、政府の方でもあまり好ましくないというふうな空気もあつた。そういう空気を反映して、人事院におきましても、理想的な最後案としてりつぱな案をつくろうとしておつたのを、政府などに気がねしてこれを少くした結果、せつかく勧告されたものに、私十分調べておりませんが、相当程度のアンバランスが残されておる、こういうことに私どもは考えておるのでありますが、今申し上げたように、最も理想的な最後案で、これを最後としてあとは勧告しないというくらいの案があつたものを、それを気がねして、予算をつくる場合になるたけ予算が少いようにということで減らして行つた、こういう事実はありますかどうか、お尋ねしておきます。
この発言だけを見る →神
神田五雄#17
○神田政府委員 ただいま何か人事院か政府の制肘によつて案をかえ、減らした、あるいはふやしたというふうなお話のようでありますが、人事院といたしましては絶対にそういうことはありません。その点ひとつどうぞ御了承願います。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#18
○赤城委員 そういうことがなければけつこうでありますが、人事院としても最後の案をつくるまでには、何回か予算とにらみ合せてやつておつたことは事実だろうと思うのであります。というのは、実は勧告を出すべきだということで、衆議院の人事委員会におきましても、あるいは参議院の人事委員会におきましても、淺井総裁にそれを慫慂していた際に、予算がなければ出せないのだ、予算の額はどれくらいになるということを始終問題にして、予算かなければ出せないということを言つていた事実もあるのであります。そういう事実から考えてみましても、どの程度の予算で行けばどの程度の勧告になるかということは、最後案ができる前に考えられたことだと思うのです。だから理想案を政府の制肘によつて減らしたという事実はないといたしましても、予算が今ついておらぬとしても、予算がつく場合には、どの程度の予算を適当として勧告するかということは、勧告の一つの要素になつておつた、私どもはこう考えざるを得ないのであります。制肘を受けたとか気がねして勧告案を左右したことはない、こういうことは一応信用しますが、どれくらいの予算でやるかということにつきまして、勧告を出すに際しまして、これを相当考慮に入れてやつたような事実があるかどうか。あるいはそういうことは全然考慮に入れずに、予算とはまつたく離れてやられたのか、これもひとつ念のために聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →神
神田五雄#19
○神田政府委員 予算のことは最初から考慮に入れませんでした。もちろん最初計算しましたときには、これは大分前のことですが、四十億程度ということは概算わかつたのでありますが、その後におきましては、できるだけ公平に、できるだけ広い範囲に及ぼしたいという意図からやりました関係上、どんどんふえて行つたことは事実でありますが、しかしどの程度に押えるかということは全然考えずにやつたのであります。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#20
○赤城委員 これは私どもとして非常に不満足な点がある。北海道から青森県から岩手県において、隣りの町が上つてこちらの町が上らなかつた、あるいは上げないでもいいと考えているところが上つた、こういう事例が個々的にはたくさんあるが、一々これに対して質問して的確な答弁を求めている時間もないと思いますので、委員長どうでしようか、これは書類によつて出しまして、それに対して答弁をもらつておくということにとりはからつてよろしいかどうか。
この発言だけを見る →川
赤
川
森
森三樹二#24
○森(三)委員 私は今回の地域給の勧告に対しましてちよつとお聞きしたいのですか、今回の地域給の勧告に関しましては、昭和二十七年十二月に本院において修正可決いたしました案があるのでありますが、その中には今回新しく一級に指定されましたもののほか相当除外されたものがあるのでありますが、それらは予算の関係上除外されたものでありますか。私どもから見るならば、今回の勧告においても、当然新一級として指定をいただかなければならない、かように考えておりましたところのうち大幅に脱落しているものがあるのでありますが、それにつきまして人事院はいかなる観点から処置されたか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →瀧
瀧本忠男#25
○瀧本政府委員 いろいろな観点から御批判があろうかと思うのでありますが、人事院は先ほど申し上げましたような基準に従いまして作業をやつたわけでございまして、特に予算がかかるから除とくか入れるとか、そのようなことはいたさなかつたのであります。
この発言だけを見る →森
森三樹二#26
○森(三)委員 予算に関係なく、人事院は人事院独自の見解で作業されたという御答弁でありますが、しかりとするならば、私どもはまた私どもの観察の程度におきまして、人事院の観察とは必ずしも同一に見るべきものでないものが相当にあるのでありまして、一級より四級に至る現段階を見ましたときに、相当アンバランスがあるように私どもは考えております。つきましては、この際私は人事院当局にも、今まで非常に長い間作業された御労苦に対しましては感謝の念を持つとともに、作業されましたその結果において、われわれはやはりアンバランスが相当大幅に残つておるように思うのであります。これにつきましてこの際どうしても本委員会として、来るべき機会において私どもの当委員会における検討を加えた修正をいたしたいと考えておるのでありますが、これは単に私一個人の考えばかりでなく、われわれ同僚委員間におきましても相当強い意見であります。委員長におきましても、私のただいまの発言につきまして相当御配慮をいただきたいと思つておるのでありますが、私はできるならば当委員会において、将来各党の了解のもとに、今回の勧告に対するアンバランスの是正の修正をしたいと考えておるのであります。私どもは、今回の勧告はまつたく予算の裏づけのない勧告、いわゆるからの勧告、実の添わない勧告でありまして、この点は非常に物足らないのでありますが、しかしそれは人事院といたしましても、今回の予算の裏づけがないということを前提にして勧告されたものでありますから、それはやむを得ないと思つています。しかし勧告は、今後においてできるだけすみやかに予算の裏づけをしなければならないという責任をわれわれは反省するとともに、政府に今回の勧告を実施さすために、その法案を衆議院並びに参議院に提出しなければならない。提案されまして、私どもはやはりこれに対する審議をするのでありますから、そのためにも私はできるだけ早く臨時国会を召集することも考えなければならないと思うのであります。本国会は昨日の衆議院の議決によりまして三日間延長になりましたけれども、地域給の勧告の是正であるとか、あるいは予算の裏づけというようなことはできません。従いまして、今年の予想といたしましては、大体秋に召集されるであろうところの臨時国会において、今回の勧告を可決いたしますと同時に、その可決の内容といたしましては、ただいま申し上げましたように相当大幅な修正をわれわれはし、それに対する裏づけ予算を獲得しなければならない、かように考えておるのでありますが、人事院は人事院として独自のお考えによつて今回の勧告を行われたのであります。またわれわれはわれわれの立場において、独自の修正あるいは予算の裏づけ等をすべき当然の責任があるのでありますが、今回の勧告につきまして、その予算の裏づけにつきましては、人事院は何らかお考えになつておるかどうか、関連してひとつお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →神
神田五雄#27
○神田政府委員 ただいまいろいろ御質問のようでありますか、私どもといたしましては、できるだけ早くこれが実現してほしいというだけでありまして、別に予算については何ら考えておらないのであります。
この発言だけを見る →森
森三樹二#28
○森(三)委員 ただいまの御答弁は簡明にして要点を言つておられると思うのでありますが、私どもはやはりすみやかにその予算の裏づけをしなければならないと考えておりますので、この点につきましては委員長におかれましても諸般の事情を十分勘案されまして、臨時国会の開会と同時に今回の勧告の修正、そうしてまたその予算の裏づけ等について、当委員会の職責を十分発揮していただくよう、私は要請しておきたいと思うのであります。
それから次に夏季手当の問題でありますが、この夏季手当の問題は、先般来全官公が主体となりまして、国会あるいは政府に陳情いたしております。私どもは昨年の給与ベースの勧告以来、やはり実質賃金の充実ということを非常に物足らなく思つておりました、今年の夏季手当につきまして、全官公が〇・二五の増額を要求しておることはむしろ当然である、かように考えまして、先般来政府にも要求しておるのでありますが、すでに参議院におきましては、これが実施をするための議決もいたしておるわけであります。当委員会といたしましては、先般来議題といいますか、問題にはなつておりますが、いまだ議決の段階には入つておりません。しかしながら私は昨年の夏季手当の〇・二五の増額の当時を思い浮べまして、やはり当委員会に課せられた一つの重大な使命ではないかと考えるのであります。この夏季手当増額の問題は、もちろん予算上の措置を伴う問題でありまして、現在の予算上には組み入れられてはございませんが、しかし昨年は、夏季手当は年末手当から繰上げ支給という形をとつております。本年もやはり財政上の措置としては、そうした措置をとるならばあえて不可能ではない。支給すべきことが当然であるとするならば、やはりそういう措置も考えなければならないのではなかろうか。今日デフレ政策によりまして、物価が相当低減の様相を示しておるとはいいますけれども、しかし私どもの観点から見るならば、やはり食糧品あるいはその他の物資において、あるいはメーカー等は相当安いものを仕入れ、あるいはダンピングのために安い相場を、新聞なんかではたたき売りが出て来たというので好奇必的に書いている点もありますけれども、しかし現実にわれわれ消費階級が物資を手に入れようとした場合には、相当昨年よりわれわれは高い物資を手に入れなければ、食生活その他の面においてまかなわれないというようなこともあるのであります。去年の七月十八日におけるところの給与ベースの勧告は、昨年の三月を基準としたものでありまして、非常に勧告も遅れ、しかもその勧告の実施におきましては、政府は勧告の半分程度の実施しかいたしておりません。そうした関係からいたしましても、公務員は非常に苦しい生活を今日まで継続したのでありまして、こうした諸般の情勢を判断いたしますと、やはり夏期手当〇・二五の増額というものは当然見てやらなければならぬのではないか。昔でもよくボーナスというものがありまして、ボーナスは一箇月分の給料だということが常識になつておつた時代もあります。最低のところでもボーナスというものは一箇月だ。あるいはまた二箇月、三箇月というようなものが支給されたのでありますが、今日の公務員の実態を見ますときに、少くとも私は一箇月分の給与に該当するところの夏季手当の支給というものは、絶対に必要だと考えておるのでありますが、これにつきましても、できるならば当委員会といたしまして、ぜひともひとつ政府に対して夏季手当一箇月分の支給を要請するようにしていただきたいと思つております。これにつきましても加藤国務大臣の出席を要求しておるのでありますが、私は先ほど廊下で加藤さんにお会いしまして、この夏季手当の問題について質疑をしたいから、ぜひ御出席を願いたいということを申しましたところが、今閣議を開くとかいうようなことで、そそくさと行つてしまつた。あとで来てくれということを言いましたところが、向うが済んだならば行くというような非常に濁つた御回答でありましたが、当委員会といたしましては、給与の問題についてぜひとも加藤国務大臣に対し強く要請をしたいと思うのであります。これに対する御答弁をどなたからでもいいから、していただけるものならばしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから次に夏季手当の問題でありますが、この夏季手当の問題は、先般来全官公が主体となりまして、国会あるいは政府に陳情いたしております。私どもは昨年の給与ベースの勧告以来、やはり実質賃金の充実ということを非常に物足らなく思つておりました、今年の夏季手当につきまして、全官公が〇・二五の増額を要求しておることはむしろ当然である、かように考えまして、先般来政府にも要求しておるのでありますが、すでに参議院におきましては、これが実施をするための議決もいたしておるわけであります。当委員会といたしましては、先般来議題といいますか、問題にはなつておりますが、いまだ議決の段階には入つておりません。しかしながら私は昨年の夏季手当の〇・二五の増額の当時を思い浮べまして、やはり当委員会に課せられた一つの重大な使命ではないかと考えるのであります。この夏季手当増額の問題は、もちろん予算上の措置を伴う問題でありまして、現在の予算上には組み入れられてはございませんが、しかし昨年は、夏季手当は年末手当から繰上げ支給という形をとつております。本年もやはり財政上の措置としては、そうした措置をとるならばあえて不可能ではない。支給すべきことが当然であるとするならば、やはりそういう措置も考えなければならないのではなかろうか。今日デフレ政策によりまして、物価が相当低減の様相を示しておるとはいいますけれども、しかし私どもの観点から見るならば、やはり食糧品あるいはその他の物資において、あるいはメーカー等は相当安いものを仕入れ、あるいはダンピングのために安い相場を、新聞なんかではたたき売りが出て来たというので好奇必的に書いている点もありますけれども、しかし現実にわれわれ消費階級が物資を手に入れようとした場合には、相当昨年よりわれわれは高い物資を手に入れなければ、食生活その他の面においてまかなわれないというようなこともあるのであります。去年の七月十八日におけるところの給与ベースの勧告は、昨年の三月を基準としたものでありまして、非常に勧告も遅れ、しかもその勧告の実施におきましては、政府は勧告の半分程度の実施しかいたしておりません。そうした関係からいたしましても、公務員は非常に苦しい生活を今日まで継続したのでありまして、こうした諸般の情勢を判断いたしますと、やはり夏期手当〇・二五の増額というものは当然見てやらなければならぬのではないか。昔でもよくボーナスというものがありまして、ボーナスは一箇月分の給料だということが常識になつておつた時代もあります。最低のところでもボーナスというものは一箇月だ。あるいはまた二箇月、三箇月というようなものが支給されたのでありますが、今日の公務員の実態を見ますときに、少くとも私は一箇月分の給与に該当するところの夏季手当の支給というものは、絶対に必要だと考えておるのでありますが、これにつきましても、できるならば当委員会といたしまして、ぜひともひとつ政府に対して夏季手当一箇月分の支給を要請するようにしていただきたいと思つております。これにつきましても加藤国務大臣の出席を要求しておるのでありますが、私は先ほど廊下で加藤さんにお会いしまして、この夏季手当の問題について質疑をしたいから、ぜひ御出席を願いたいということを申しましたところが、今閣議を開くとかいうようなことで、そそくさと行つてしまつた。あとで来てくれということを言いましたところが、向うが済んだならば行くというような非常に濁つた御回答でありましたが、当委員会といたしましては、給与の問題についてぜひとも加藤国務大臣に対し強く要請をしたいと思うのであります。これに対する御答弁をどなたからでもいいから、していただけるものならばしていただきたいと思います。
川