加藤陽三の発言 (内閣委員会)

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○加藤政府委員 第四十二条には、「重要事項を審議する機関として、内閣に、国防会議を置く。」、「内閣総理大臣は、左の事項については、国防会議にはからなければならない。」とこう書いでございます。すなわちこれは諮らなければならないというのでありまして、諮つた結果の決議に法律上拘束をせられるというものではないのであります。法律上拘束せられるものを、通常の意味において議決機関、こう申しております。そういう意味ではこれは議決機関ではございません。その趣旨で諮問機関、ところ書いうのでございます。

発言情報

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発言者: 加藤陽三

speaker_id: 7111

日付: 1954-05-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会