秋山俊一郎の発言 (建設・水産連合委員会)
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○秋山俊一郎君 それでよくわかりました。当然さようにならなければならないものだと考えております。その点はそれで私わかりましたが、次にこの付則の二項のうちに四頁の初めに「第一条中『日本国内及びその附近に配備されたアメリカ合衆国の陸軍』云々とありますが、この附近というのはどの辺を指して言つているのか。今回この法律ではこの「附近」をとるということになつておるのです。ところが昨日まで我々いろいろ調達庁当局とも審議をしたのでありますが、どうもそこが明確を欠いているために、これをこの法案通りとつていいものか悪いものかという判断がつかないでいるのですか、「附近に配備された」というのは、配備されるということでありますから、どの辺に配備されたのか、私どもの常識から考えますと、沖繩或いは小笠原又は朝鮮等の日本の附近に配備されている軍隊である、こういうふうに我々は常識的に解釈をしているのでありますが、調達庁当局では、そうではないのだ、然らばどこだと言つて見ると、それが甚だ不明確だ、この点を実は条約局長にお尋ねしようと思つておいでを願つたのですけれども、お見えになつておりませんが、御当局のほうから、この点を一つ御説明願いたいと思います。