秋山俊一郎の発言 (建設・水産連合委員会)
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○秋山俊一郎君 この法律はアメリカ合衆国との条約乃至協定によつてまあできるわけなんです。従つてアメリカの軍隊が小笠原におろうと沖縄におろうと、その軍隊が日本の領土内、或いは近海に来て仕事をする、いろいろな演習をするという場合を、これで規律できないはずはないと思う、アメリカ合衆国とのあれですから、で、先ほど政務次官のお話のこれは、日本の領土の外におるものであるから、それに対して何らこの法律は拘束できないというお話でありますけれども、そういう性格のものでないと私は思う。従つてこの「附近」というのは小笠原とか沖繩とか、広く言えば朝鮮も含めたものが「附近」と解釈されるのではないかと思うのですが、附近に配備された軍隊が、日本の領土乃至その附近に来てやつた行動に対する補償ですから、それに対して、日本がアメリカ軍に対しては、沖繩におるものが日本に来ても、何ともならないということはないと思う。