山中一朗の発言 (建設・水産連合委員会)
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○政府委員(山中一朗君) 只今青山委員の御質問でありまするが、我々のほうの解釈といたしましては、例えば小笠原に例をとりまして、小笠原におる軍隊を仮定いたしまして、それが日本の我々の取扱つておりますところの合同会議を通じましたところの演習というものを行う場合には、大体においてその日本の領土権の範囲内であります。領土権と申しますか、統治権の範囲内のところについての協定が取結ばれるわけでありまして、従いまして、そのときにその合意に基くところのいろいろな演習の地域とか、期間とか、行動の状態というものが、すべて通告されるわけであります。従いましてその場合には我々といたしましては、駐留軍としての行動として取扱つておるわけであります。従いましてその関係につきましては、準国内としての取扱いをやつて差支えないのじやないか、こういうように考えておるわけであります。
小笠原委員の立法趣旨の問題でございまするが、この問題は我々も一応議論したわけであります。特別損失補償法が御承知のように駐留軍に関係のある、関連している法律であるということには間違いないのでありまするが、本法律案におきましても、本文に入れずに附則に入れたと申すのは、これは必ずしも伴うものじやないのじやないか、関連した法律だからというので、こういうふうに附則というところで国連協定の適用につきましても、特に附則にこういうふうに謳つてありまして、この関係につきましては、伴うものであるか或いはそれに関連するものであるかということにつきまして、相当議論した結果こうなつておるわけであります。