山田節男の発言 (電気通信委員会)
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○山田節男君 これは今後の公衆通信の何といいますか、専売といいますか、独占の企業体をあずかる総裁としての所信を伺いたいのですが、昨日も塚田大臣との質疑応答の中で私感じましたことは、これは我々が国会において有線電気通信法、公衆電気通信法という法案を作つたわけであります、政府の提案に基いて。ところが昨日も指摘したのですが、有線電気通信法においてはかなり、かなりでありません、これは完全に近いほど公衆通信というものに対する明確なる法文がありまして、例えば警察であるとか、その他の官庁におきましても有線電話につきましては、電電公社としては相当独占的な企業体としての権限が与えられておる。併し日本の法律としましては更に今度電波法というものがあつて、電波法の第四条第二項において無線局の無線による公衆通信は、日本電電公社がこれを独占すべきものである、他の者は使えないのだということが明記してありますが、昨日の塚田大臣の御回答から感じて、どうも私は政府当局が公衆通信に対する殊に有線並びに無線ということの、殊に無線による公衆通信というものの定義がはつきりしていないのじやないか。昨日も私指摘しましたが、例えばアメリカの通信法の第三条一項におきましては、この公衆通信、つまりコモン・キヤリヤというものは、いわゆる有線、無線によるキヤリアに従事するものというようにはつきりしてある。ところが日本の法律ではこういうように三つの法律に分れて有線電気通信法、公衆電気通信法、電波法、こういうものに電電公社の公衆通信に対する責任と申しますか、権限というものが明文化しているわけなんです。ところが今みたような、今総裁がおつしやつたようなことを政府当局に申請要望されなくちやならんということは、有線はよろしゆうございますけれども、無線による公衆通信というものの政府当局のはつきりした定義といいますか、そういうものが、ないのではないかということを私は塚田大臣に質問したわけであります。総裁としては、この今問題になつておる無線局の吸収を要望されるということは、やはり私は法的に考えても無線の公衆通信というものに対して十分な保障が公社に与えられていないというようにお考えにならんかどうか、その点をお伺いしたい。