櫻井奎夫の発言 (人事委員会)
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○櫻井委員 公務員の期末手当につきまして、当委員会といたしましては二回にわたり決議を満場一致決定いたしまして、これを政府当局に申し入れておつたわけでございますが、その趣旨は、先ほど大臣が御説明になりましたように、いわゆる同じ公務員の中で団体交渉権を持つておるところの現業の諸君と、団体交渉権を持たないところの非現業の公務員の諸君との間におけるアンバランスがあつてはいけないから、これを公正妥当な立場から政府は処置しろ、こういうことが一点、もう一点は、やはり公務員の中の国家公務員と地方公務員との間におけるところのアンバランス、これは例年非常なアンバランスが生じておりますので、このアンバランスを生じないように政府は適切なる処置を講じろ、こういう二点に集約されると思うのでございます。ただいま給与担当大臣であるところの三好国務大臣から、その線に沿つて政府が今日まで努力をしたその経過を大筋だけ御説明を願いまして、私どもは大体本委員会における決定を政府が忠実に努力されたという点について、大いにその努力を多とするものでございますが、今の大臣の説明では、現業、非現業の点については相当の説明がございましたけれども、ただしかし毎年アンバランスの一番顕著に出て参りますところの国家公務員と地方公務員との間の説明がいささか具体的に現われていない。教職員というふうにおつしやつて、その中に含まれておると思うのでございますけれども、これが一番大きな問題です。これは各省の予算措置というような問題でなく、やはり地方財政の現在の逼迫した状況から、どうしても政府がこれに大幅な援助を与えなければならない、こういうことを再三申しておつたわけでございますが、そういう観点から私は大臣の今の御説明に対して二、三の点をただしたいと思うのであります。
今の御説明によりますと、非現業の諸君は法律的あるいは財政的に非常な制約があるのでなかなか措置がしにくい、従つて年末手当についてはやはり法律の定めたところの一・二五箇月分である、しかしながら諸般の状況を考慮し、特に三公社五現業の諸君の妥結したこのような情勢を考慮して、政府としては超過勤務手当等による給与改善の措置をしたい、こういうふうに理解してよろしゆうございますか。