櫻井奎夫の発言 (人事委員会)
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○櫻井委員 それでは調達庁の山内次長に少し質問を申し上げたいと思います。
ただいま行われておる調達庁の行政整理と申しますか、これは先ほどの説明によりますと、十九国会で成立したところの定員法に基いてなされつつある。大体その減の規模も今お伺いしたわけで、三十年度は三百三十二名の整理をやらなければならぬ。これをできるだけ円満な方法をもって解決するために早くから準備中であるということでございますが、この十九国会で成立いたしました定員法につきましては、これは私どもの管轄外でございますので、それについて論及しようとは思いませんが、しかし御承知の通り国家公務員、地方公務員というものは、公務員法というものがありまして、これによって身分が守られておるわけであります。従って定員法でかりにこの定員を減らすということが決定されましても、国家公務員法の精神を無視して減らすということは避けなければならぬ。従って国家公務員法の方から見ますと、おそらく七十八条の四、これを適用しておられると思うのです。七十八条の四に、官制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合降任または免職をすることができるという条項がございますので、おそらく私どもはこれに該当すると思うのですが、それにいたしましても、いろいろ人を減らすということは、今の社会情勢の中においては非常に本人の生活を根本的に脅かすことになりますので、これは慎重な考慮が払われておると思うわけです。
私質問いたしたいことは、先ほどのお言葉にも、この当面の三百三十二名を整理するにあたって、本人の希望退職、これが第一、それから欠員があったらこれを充当する、こういうお話でございましたが、現在の調達庁における欠員の数は大体どれくらいございますか、お聞かせ願いたいと思います。