人事委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十年一月十九日(水曜日)
午前十一時五十五分開議
出席委員
委員長 受田 新吉君
理事 本間 俊一君 理事 永田 亮一君
理事 山口 好一君 理事 櫻井 奎夫君
理事 池田 禎治君
荒舩清十郎君 松井 豊吉君
川島正次郎君 石山 權作君
加賀田 進君 森 三樹二君
門司 亮君
委員外の出席者
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房審議室統轄
参事官) 田上 辰雄君
調達庁次長 山内 隆一君
総理府事務官
(調達庁総務部
人事課長) 高坂清三郎君
専 門 員 安倍 三郎君
専 門 員 遠山信一郎君
―――――――――――――
昭和二十九年十二月二十二日
香川県坂本村の地域給指定に関する請願(大平
正芳君紹介)(第四号)
香川県高室村外二箇村の地域給指定に関する請
願(大平正芳君紹介)(第五号)
兵庫県城南村外二箇村の地域給引上げ等に関す
る請願(有田喜一君紹介)(第六号)
岐阜県陶町の地域給引上げの請願(岡村利右衞
門君紹介)(第七号)
同(楯兼次郎君紹介)(第一一五号)
岐阜県福岡村の地域給指定に関する請願(岡村
利右衞門君紹介)(第八号)
岐阜県明智町の地域給指定に関する請願(岡村
利右衞門君紹介)(第九号)
栃木県間々田町の地域給指定に関する請願(山
田長司君紹介)(第三〇号)
宮城県鹿折及び松岩両地区の地域給指定に関す
る請願(日野吉夫君紹介)(第四六号)
青森県下に薪炭手当支給に関する請願(三浦一
雄君外三名紹介)(第六三号)
新潟県旧宮内町及び旧上川西村の地域給指定に
関する請願(三宅正一君紹介)(第一一三号)
愛知県神守村外十一箇村の地域給指定に関する
請願(佐藤觀次郎君紹介)(第一一四号)
の審査を本委員会に付託された。
同日
山形県大山町の地域給指定に関する陳情書
(第
一号)
奈良県下の地域給指定の改訂に関する陳情書
(第二号)
岡山県山手村の地域給指定に関する陳情書
(第三号)
教職員給与三本建是正に関する陳情書
(第三九号)
を本委員会に送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
調達庁職員の人員整理に関する説明聴取
公務員制度調査会の調査状況についての説明聴
取
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十一時五十五分開議
出席委員
委員長 受田 新吉君
理事 本間 俊一君 理事 永田 亮一君
理事 山口 好一君 理事 櫻井 奎夫君
理事 池田 禎治君
荒舩清十郎君 松井 豊吉君
川島正次郎君 石山 權作君
加賀田 進君 森 三樹二君
門司 亮君
委員外の出席者
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房審議室統轄
参事官) 田上 辰雄君
調達庁次長 山内 隆一君
総理府事務官
(調達庁総務部
人事課長) 高坂清三郎君
専 門 員 安倍 三郎君
専 門 員 遠山信一郎君
―――――――――――――
昭和二十九年十二月二十二日
香川県坂本村の地域給指定に関する請願(大平
正芳君紹介)(第四号)
香川県高室村外二箇村の地域給指定に関する請
願(大平正芳君紹介)(第五号)
兵庫県城南村外二箇村の地域給引上げ等に関す
る請願(有田喜一君紹介)(第六号)
岐阜県陶町の地域給引上げの請願(岡村利右衞
門君紹介)(第七号)
同(楯兼次郎君紹介)(第一一五号)
岐阜県福岡村の地域給指定に関する請願(岡村
利右衞門君紹介)(第八号)
岐阜県明智町の地域給指定に関する請願(岡村
利右衞門君紹介)(第九号)
栃木県間々田町の地域給指定に関する請願(山
田長司君紹介)(第三〇号)
宮城県鹿折及び松岩両地区の地域給指定に関す
る請願(日野吉夫君紹介)(第四六号)
青森県下に薪炭手当支給に関する請願(三浦一
雄君外三名紹介)(第六三号)
新潟県旧宮内町及び旧上川西村の地域給指定に
関する請願(三宅正一君紹介)(第一一三号)
愛知県神守村外十一箇村の地域給指定に関する
請願(佐藤觀次郎君紹介)(第一一四号)
の審査を本委員会に付託された。
同日
山形県大山町の地域給指定に関する陳情書
(第
一号)
奈良県下の地域給指定の改訂に関する陳情書
(第二号)
岡山県山手村の地域給指定に関する陳情書
(第三号)
教職員給与三本建是正に関する陳情書
(第三九号)
を本委員会に送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した事件
調達庁職員の人員整理に関する説明聴取
公務員制度調査会の調査状況についての説明聴
取
―――――――――――――
受
受田新吉#1
○受田委員長 これより人事委員会を開会いたします。
調達庁職員の人員整理の問題に関し、調達庁次長山内隆一君が出席せられておりますので、その説明を聴取いたします。調達庁次長山内隆一君。
この発言だけを見る →調達庁職員の人員整理の問題に関し、調達庁次長山内隆一君が出席せられておりますので、その説明を聴取いたします。調達庁次長山内隆一君。
山
山内隆一#2
○山内説明員 調達庁の昭和三十年度の人員整理について概況を申し上げたいと思います。
御承知のように、調達庁は、だんだんとその仕事をやるに従って仕事が少くなり、自然定員についても漸次減少せざるを得ないような状態にありますので、先般の国会におきまして、三カ年にわたって七百一名の定員減——第一年度たる二十九年度には二百二十五名、第二年度の三十年度には三百三十二名、三十一年度は百四十四名という減を受けることにすでに法律で決定されたわけであります。二十九年度の二百二十五名の整理はほとんど完了いたしまして、三十年度の整理をいかにするかということが私どもの悩みの種でありまして、これを新しい年度に入ってから急にやることではいろいろの点において、整理される方またする方の立場としても支障がありますし、また円滑に行かないおそれがありますので、早くこの計画を立てて、進行することがいいんじゃないか、そういう意味で実は三十年度の整理の具体的の計画を今から立てて進めて参りましたことが、あるいは見方によっては誤解の起きた面がなきにしもあらずと思いますし、あるいはまた少し早まり過ぎていはせぬかという批評もないとも限りません。しかし私どもはなるべく早くから手をつけて長い整理期間を準備して、その間に極力円満な話合いをつけるあるいは就職あっせんをやって路頭に迷う者の一人もないことを期して、今全力を尽しておるわけであります。またそんな意味において早くこの計画を立てた次第であります。
そこでこの整理の方針としては、言うまでもなく、希望退職を根幹とするという方針には変りがないわけであります。しかし希望退職のみでは果してうまく整理ができるかどうか、これはいささか疑問であります。ことに昨今のような経済情勢におきましては、そこに非常に不安があります。さればといって定員減がすでに国会できまったものはどうしても理事者としてやらなければならぬ。そこで欠員というものはどこの官庁でもある程度人事管理上必要と言われておりますが、できるだけ欠員を充当して、実際の整理を少くする、こういう考え方をいたしております。それからそれでもなお満たないというおそれが多分にありますものですから、そういう面については本人の技能などによって他に転換して、その能力を活用することの方がかえっていいのじゃないか。調達庁におりましては、その人の技能からいって今の調達庁は昔と違って向かないという面もなきにしもあらずであります。と申しまするのは、従前は間接調達でありまして、調達庁みずからがいろいろな建設あるいは物の購入とかサービスというようなものを、駐留軍の調達命令によって直接処理して来たものでありますが、全全部直接調達になってそういう面はなくなって、今度の新しい調達庁というものはほとんど一般行政官庁と同じようになって参りましたために、自然そういう特殊技能は現在の調達庁においてはあまり必要性がないという面もありますので、そういう意味においてできるだけ話し合いの上、他に転換するというようなことも考える必要があるのじゃないか、かように思っております。
大体以上のような方針で、極力円満に整理を進めたいと考えておるわけであります。
この発言だけを見る →御承知のように、調達庁は、だんだんとその仕事をやるに従って仕事が少くなり、自然定員についても漸次減少せざるを得ないような状態にありますので、先般の国会におきまして、三カ年にわたって七百一名の定員減——第一年度たる二十九年度には二百二十五名、第二年度の三十年度には三百三十二名、三十一年度は百四十四名という減を受けることにすでに法律で決定されたわけであります。二十九年度の二百二十五名の整理はほとんど完了いたしまして、三十年度の整理をいかにするかということが私どもの悩みの種でありまして、これを新しい年度に入ってから急にやることではいろいろの点において、整理される方またする方の立場としても支障がありますし、また円滑に行かないおそれがありますので、早くこの計画を立てて、進行することがいいんじゃないか、そういう意味で実は三十年度の整理の具体的の計画を今から立てて進めて参りましたことが、あるいは見方によっては誤解の起きた面がなきにしもあらずと思いますし、あるいはまた少し早まり過ぎていはせぬかという批評もないとも限りません。しかし私どもはなるべく早くから手をつけて長い整理期間を準備して、その間に極力円満な話合いをつけるあるいは就職あっせんをやって路頭に迷う者の一人もないことを期して、今全力を尽しておるわけであります。またそんな意味において早くこの計画を立てた次第であります。
そこでこの整理の方針としては、言うまでもなく、希望退職を根幹とするという方針には変りがないわけであります。しかし希望退職のみでは果してうまく整理ができるかどうか、これはいささか疑問であります。ことに昨今のような経済情勢におきましては、そこに非常に不安があります。さればといって定員減がすでに国会できまったものはどうしても理事者としてやらなければならぬ。そこで欠員というものはどこの官庁でもある程度人事管理上必要と言われておりますが、できるだけ欠員を充当して、実際の整理を少くする、こういう考え方をいたしております。それからそれでもなお満たないというおそれが多分にありますものですから、そういう面については本人の技能などによって他に転換して、その能力を活用することの方がかえっていいのじゃないか。調達庁におりましては、その人の技能からいって今の調達庁は昔と違って向かないという面もなきにしもあらずであります。と申しまするのは、従前は間接調達でありまして、調達庁みずからがいろいろな建設あるいは物の購入とかサービスというようなものを、駐留軍の調達命令によって直接処理して来たものでありますが、全全部直接調達になってそういう面はなくなって、今度の新しい調達庁というものはほとんど一般行政官庁と同じようになって参りましたために、自然そういう特殊技能は現在の調達庁においてはあまり必要性がないという面もありますので、そういう意味においてできるだけ話し合いの上、他に転換するというようなことも考える必要があるのじゃないか、かように思っております。
大体以上のような方針で、極力円満に整理を進めたいと考えておるわけであります。
受
櫻
櫻井奎夫#4
○櫻井委員 それでは調達庁の山内次長に少し質問を申し上げたいと思います。
ただいま行われておる調達庁の行政整理と申しますか、これは先ほどの説明によりますと、十九国会で成立したところの定員法に基いてなされつつある。大体その減の規模も今お伺いしたわけで、三十年度は三百三十二名の整理をやらなければならぬ。これをできるだけ円満な方法をもって解決するために早くから準備中であるということでございますが、この十九国会で成立いたしました定員法につきましては、これは私どもの管轄外でございますので、それについて論及しようとは思いませんが、しかし御承知の通り国家公務員、地方公務員というものは、公務員法というものがありまして、これによって身分が守られておるわけであります。従って定員法でかりにこの定員を減らすということが決定されましても、国家公務員法の精神を無視して減らすということは避けなければならぬ。従って国家公務員法の方から見ますと、おそらく七十八条の四、これを適用しておられると思うのです。七十八条の四に、官制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合降任または免職をすることができるという条項がございますので、おそらく私どもはこれに該当すると思うのですが、それにいたしましても、いろいろ人を減らすということは、今の社会情勢の中においては非常に本人の生活を根本的に脅かすことになりますので、これは慎重な考慮が払われておると思うわけです。
私質問いたしたいことは、先ほどのお言葉にも、この当面の三百三十二名を整理するにあたって、本人の希望退職、これが第一、それから欠員があったらこれを充当する、こういうお話でございましたが、現在の調達庁における欠員の数は大体どれくらいございますか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →ただいま行われておる調達庁の行政整理と申しますか、これは先ほどの説明によりますと、十九国会で成立したところの定員法に基いてなされつつある。大体その減の規模も今お伺いしたわけで、三十年度は三百三十二名の整理をやらなければならぬ。これをできるだけ円満な方法をもって解決するために早くから準備中であるということでございますが、この十九国会で成立いたしました定員法につきましては、これは私どもの管轄外でございますので、それについて論及しようとは思いませんが、しかし御承知の通り国家公務員、地方公務員というものは、公務員法というものがありまして、これによって身分が守られておるわけであります。従って定員法でかりにこの定員を減らすということが決定されましても、国家公務員法の精神を無視して減らすということは避けなければならぬ。従って国家公務員法の方から見ますと、おそらく七十八条の四、これを適用しておられると思うのです。七十八条の四に、官制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合降任または免職をすることができるという条項がございますので、おそらく私どもはこれに該当すると思うのですが、それにいたしましても、いろいろ人を減らすということは、今の社会情勢の中においては非常に本人の生活を根本的に脅かすことになりますので、これは慎重な考慮が払われておると思うわけです。
私質問いたしたいことは、先ほどのお言葉にも、この当面の三百三十二名を整理するにあたって、本人の希望退職、これが第一、それから欠員があったらこれを充当する、こういうお話でございましたが、現在の調達庁における欠員の数は大体どれくらいございますか、お聞かせ願いたいと思います。
山
櫻
櫻井奎夫#6
○櫻井委員 それでは希望退職というようなことも考えられて、希望退職の調査もなさったと思うのでありますが、希望退職として本人が申し出た人数がどれくらいございますか、これもひとつお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →山
山内隆一#7
○山内説明員 実は十二月の上旬でしたか、いろいろの事情で途中でもって整理方針の通告なり伝達をちょっと差控えるようなことをいたしましたために、全部がそろっておりませんので、まだ今のところ途中にあると申し上げるほかないと思います。
この発言だけを見る →櫻
山
櫻
櫻井奎夫#10
○櫻井委員 そうすると大体欠員が百五十名ほどあり、希望退職が百三十名あるということになりますと、大体三百名近くの二百八十名という数が出て参りますので、大分三百三十二名という線に近いわけですね。そうするとあなた方の解決の方も、大体この欠員を定員の減らす方に入れて、それで希望退職を募って行かれると、非常な無理をして首切りと申しますか、こういうことを強行しなくちゃならぬという事態も相当緩和されるのじゃないかと思うのですが、そこらの見通しはどういうふうに持っておられますか。やはりどうしても強制的に整理をする者が出て来るのか、あるいは欠員なり希望退職者によって大体この三百三十二名というものが埋まるか、そこらの御見解を承りたい。
この発言だけを見る →山
山内隆一#11
○山内説明員 今申しました数字、それを合計しますと三百三十二名との間の差は五十名ばかりになりますが、しかし欠員の約百五十名というものは、私はできるだけたくさん整理に充当したいと思っておりますけれども、先ほどもちょっと申しました通り、やはり人事管理上どうしても欠員というものはある程度なければなかなか役所の運営というものはできませんので、その点をどれくらいと見るかというところが非常にむずかしい問題でありますけれども、そういう意味のものはやはり相当数なければならぬというふうに考えておりますので、今申しました数字の開きだけの問題ではないと思っております。
この発言だけを見る →櫻
櫻井奎夫#12
○櫻井委員 この欠員を持っておるということが、やはり管理上必要であるということは私どももわかるわけです。しかし整理ということになりますと、これは整理される方の側からしますと、非常に生活を脅かされ、大きく考えればひいては基本的人権の侵害というふうにも考えられる。そういう面から、役所が欠員を持っておった方がやはり役所の運営に便利だから、これは少しとっておいて整理の首切りの方を強行するということは、これは少し首切られる方の立場に立った考え方ではないように思うのですが、その点はやはりどうしても欠員は確保しつつ整理はやって行く、こういう御方針でございましょうか。
この発言だけを見る →山
山内隆一#13
○山内説明員 御趣旨ごもっともと思いますけれども、どうしても役所としてはある程度欠員がなければ困る。その理由は、一つには調達庁という役所はどうも受身の役所でありまして、他の省と違って、自分から国家の現状なり、あるいはいろいろな国民生活の状態なり、あるいは商業の状態を考えて、自分の省は今度はこういう計画でやるというようなわけには参りませんので、ほとんど軍の動きのぐあいによりまして調達庁の仕事の分量の変化が各局に起って参ります。そんな関係でどうしても局と局との間に途中でまったく予想しない仕事と定員のアンバランスが起る。ところがその場合に、以前のように楽に人事上の配置がえができるならば、その面においてはそれに応じてすぐに配置がえをするということになりますが、今日の状態ではなかなかこの配置がえが急速には参りません。自然急に仕事がふえてやらなければならぬときには、急いで若干は最小限を補充しなければならぬという場合が起って参ります。そういう配置がえが完全に思うように行けるという前提に立てば、その欠員の維持ということはわずかで済むと思いますが、そう参らぬ面が調達庁にありますことを絶えず頭に置いて行かないと、非常に仕事の進行に無理があるというよりは支障を生ずるという点が一点と、もう一つは近ごろの人件費等の給与予算の編成の仕方が、財政緊縮なり、予算の減少という目的からでしようが、非常に窮屈になって参りまして、いわばほとんど人事院できまった級別定数の現員現給式に近いような数字で予算がきまるわけでありまして、従って欠員が全然ないということになると、途中での昇給昇格ということが非常に窮屈になる。それは職員多数の人の士気に影響するというようなこともありますので、それをあらかじめ予定して何人分というようなわけには参りませんし、またそう考えることがいいか悪いかということは問題がありましょうけれども、そういう意味もあって、人事管理の上から行けば多少そこにゆとりを持たぬと非常にぐあいが悪いというようなこともありますので、なるべく今申しましたような理由に基く欠員というのは最小限にとどめたいと思いますけれども、どうしてもある程度は必要である、こんなふうに考えております。
この発言だけを見る →櫻
山
山内隆一#15
○山内説明員 私どもの立場から見れば、非常にたびたび組合の希望する場合に組合と懇談することを拒否したというようなことはないと私どもは考えておりまして、きわめて密接な連絡をとって極力相談の上やっておるというふうに考えております。
この発言だけを見る →櫻
櫻井奎夫#16
○櫻井委員 調達庁の発足から現在までの状況を見ますと、だんだん規模を縮小されている一方なんですね。毎年こういうふうに整理をやって来ておられるようですが、こういう情勢の中において新規採用というようなことをやっておられるかどうか。
この発言だけを見る →山
山内隆一#17
○山内説明員 新規採用も大体年によって多少の変化がありますが、まずまずかろうじて仕事をやるに支障を来たさないという範囲においては新規採用をやっております。ことに新規採用の中には、調達庁の中の質を少しでもよくし、しかもまた若返らせるというような意味もあって、国家公務員試験に合格したような者も若干ずつ補充いたすような意味で新規採用をいたしております。
この発言だけを見る →櫻
櫻井奎夫#18
○櫻井委員 庁そのものが大幅な縮小をやる、こういう中で新規採用を毎年やって行かれるということは、現在そこに勤めておる人たちの生活権というものをやはり相当圧迫するような結果になるんじゃないかと思うのですが、その点はどういうふうに考えておりますか。
この発言だけを見る →山
山内隆一#19
○山内説明員 これもまことにごもっともでありまして、大量な整理をやるときには新規採用を慎しむべきじゃないかということも、私ども異存はありません。ただ先ほども申し上げましたように、たとえばこの二十九年度で見るならば、横浜とかあるいは北海道——北海道も後に至っては少し情勢がかわりましたけれども、最初の情勢等から言うと、前からの欠員が多いところへ持って来て、仕事の分量が急に多くなった。横浜の局は極度に多くなったということで、このままでは横浜の局の仕事がやって行けないというような状態が起って、配置がえをやりたくともなかなか思うようにできない。やむを得ずちょっとまとまった人員を採用したというようなことがあるわけで、似たような趣旨から、先ほどのある程度欠員を置かないと調達庁の仕事の性質上やって行けないということも、新規採用のときには起って来る。ある計画をもってやるという意味じゃ毛頭ございません。
この発言だけを見る →櫻
櫻井奎夫#20
○櫻井委員 業務が特別に増大して来た、そのために労働強化になるから新しく人員を雇い入れる、こういう御趣旨であれば私どもは決してこれに反対するものではございません。しかし人員整理ということに便乗いたしまして、高給者を減らして、安い者を入れた方が予算上操作がやりやすい、こういう趣旨のもとに新規採用をやられるようなことがあるならば、これは絶対反対しなければなりませんが、そういう意図はございませんか。
この発言だけを見る →山
山内隆一#21
○山内説明員 そういう一般方は針むろん整理でもとっておりませんが、二十九年度の整理のときに結果においては多少そういうきらいが起った。それは過去の毎年々々の整理に当りましては、失職というようなことは非常にお気の毒だ、まず就職のあっせん、自主的に就職の予定が立った者から整理をやりたい、こういうような考え方によって毎年やったわけであります。そういう関係で比較的高年齢者が調達庁には非常に多くなりまして、そういうようなことから、先ほど申しましたように、二十九年度あたりの予算の編成が非常に窮屈であったために、どうも人件費の執行の上からある程度高年齢者にやめてもらわなければやりくりがつかないというような、予算面からの一つの圧迫がありましたために、そういうような結果に若干なりましたことは私ども遺憾に思いますが、やむを得なかったのであります。
この発言だけを見る →櫻
櫻井奎夫#22
○櫻井委員 大体御趣旨は承りましたが、この人員の整理ということは非常に大事業なのであります。ことにこういう法律でこれが強制的になされるわけでありますけれども、その衝に当られる長官なり、次長さん方の御苦労と申しますか、心労と申しますか、これは十分お察しできるわけでございますが、しかし整理される側ではほんとうに生活を守ることでございますし、配置転換やその他の処置を何ら講ぜられずに、いきなり首を切られたのでは生活が根本的に否定されるわけでございますから、そういうことは万々なさらないと思うのであります。特に調達庁のごとく毎年々々人員を縮小されて行くというような官庁にとっては、そこに勤めておられる方は常に戦々きょうきょうとしておるために、安んじて業務に手がつかないということが考えられるわけであります。これはまた整理される機会があるかもしれないというような不安を持つ。従ってこのような官庁においては整理にあたっては、幸い全員の意思を統一するところの組合があるのでありますから、そういうものと十分円滑なる御交渉をなさって、その納得の上で整理にあたっていただきたい。私は長官に御要望申し上げて責任ある御答弁をちょうだいしたかったわけでありますが、長官が出席ができないというのではなはだ遺憾に思います。それで明日でもぜひ長官に出てもらって、長官の御意思をはっきり表明していただきたいわけでありますが、次長さんとして今度の三百三十二名の整理に当ってはできるだけ希望退職で埋める。これは三百三十二名出て来ないかもわからない、希望退職なり欠員もあなたのおっしゃるように全部百五十を百五十として出すわけには行かないかもしれないが、できるだけ整理の人員の出血を少くして納得の行く線、希望退職なり欠員なりそういうもので埋めて行くというような大きな方針、そういうことがここではっきりお約束できないかどうか。これは全部そうならないかもしれません。しかしそういう方針で進むのだ、希望退職と欠員、そういうものでできるだけ充当するのである、こういうふうな御言明、御決意がはっきりここでお聞かせ願えないかどうか。
この発言だけを見る →山
山内隆一#23
○山内説明員 今後の整理の方針として今お言葉のような考え方でやる意思がないかどうかというお尋ねでございますが、根本の考え方としては極力御趣旨を尊重してやりたいと思います。ただ多少調達庁の事情ということについてこういう点を御理解願いたいと思います。今もたびたびお話があるように、毎年々々整理を食っておる。従って調達庁の職員というものは始終不安にかられておびえておる。そういうことが仕事の執行にも影響して、それが能率に影響するというようなこともないとは限らぬと思います。そこで私ども調達庁の多数の職員、あるいは見方によれば全員の希望と申し上げても過言でないと思いますが、何とかもう少し機構的に調達庁の職員が安心できるようなことになってくれぬかという希望は、すでによほど前から出ておりまして、私どもはその職員全部の熱心な希望の方向に向って長官を補佐して、今長官も非常に熱心にその方向に向って努力を払っているわけであります。その場合にやはり調達庁の内容といいますか、あるいは職員構成といいますか、そういうものが先方に非常にきらわれるというような状態になっておりますと、そこにまたえらい支障が起りますので、先方の調達庁の職員構成なりあるいは組織なりに対する希望等がわかりますれば、なるべくそれを尊重して、できるだけ職員の希望に沿うような将来の機構にまとめ上げるに都合のいいようなかっこうを今から準備しておく必要がある。そういう意味合いにおいて、今の御期待と多少離れるようなことも絶無とは限らぬと思います。
それからもう一つ今お話がありました通り、希望退職とか欠員だけでは、いろいろな情勢からとうていまかないがつきかねると思います。その場合におきましても、私ども決して強制して退職させるというようなことを今考えているわけではないのでありまして、先ほども申し上げましたように、特調の人についてなるべく就職あっせんにより、また本人としても就職運動をする十分な機会と時間的な余裕を与えて、そうしてまとめて、それによって円滑に転換ができるというようなことを期待いたしておるわけであります。ですから、ややともすると、何だか強制退職を迫っているようにあるいは見えるかもしれませんけれども、決してそうではなくて、果して強制になるかならぬかということは、年度末と申しますよりは、あるいはまだ新年度になっても若干の予算はいただけますし、それから実は特にお願いをしたいと私の考えているのは、臨時待命制度というものをぜひ三十年度も少くとも調達庁のような役所のためにつくっていただきたい。そうすると、その方でまた何箇月かという余裕ができて来る。そういう長い間に就職あっせんの努力をして行きますれば、一人も出血を出さぬということもできやせんか、かりに多少あったところで強制になるかならぬかという境目はまだ数箇月先の問題でありまして、今すぐ路頭に迷うようなことになるはずはないと私は思っておりますが、その辺が若干末端における説明の不備から誤解もあるのではないかと思います。そのような考え方でもって進行いたしたいと考えております。
この発言だけを見る →それからもう一つ今お話がありました通り、希望退職とか欠員だけでは、いろいろな情勢からとうていまかないがつきかねると思います。その場合におきましても、私ども決して強制して退職させるというようなことを今考えているわけではないのでありまして、先ほども申し上げましたように、特調の人についてなるべく就職あっせんにより、また本人としても就職運動をする十分な機会と時間的な余裕を与えて、そうしてまとめて、それによって円滑に転換ができるというようなことを期待いたしておるわけであります。ですから、ややともすると、何だか強制退職を迫っているようにあるいは見えるかもしれませんけれども、決してそうではなくて、果して強制になるかならぬかということは、年度末と申しますよりは、あるいはまだ新年度になっても若干の予算はいただけますし、それから実は特にお願いをしたいと私の考えているのは、臨時待命制度というものをぜひ三十年度も少くとも調達庁のような役所のためにつくっていただきたい。そうすると、その方でまた何箇月かという余裕ができて来る。そういう長い間に就職あっせんの努力をして行きますれば、一人も出血を出さぬということもできやせんか、かりに多少あったところで強制になるかならぬかという境目はまだ数箇月先の問題でありまして、今すぐ路頭に迷うようなことになるはずはないと私は思っておりますが、その辺が若干末端における説明の不備から誤解もあるのではないかと思います。そのような考え方でもって進行いたしたいと考えております。
櫻
櫻井奎夫#24
○櫻井委員 次長さんから強制退職は絶対させないというようなはっきりした御答弁がありましたので、私どもも大いに安心をするわけでありますが、ただ最後に私ちょっと希望もし、なおあなた方の整理にあたって紛争を起さないように、老婆心からも御注意申し上げたいことは、国家公務員法の九十八条の中に、組合役員というものの身分がはっきりと保障されておりますので、組合の役員はおそらくこの整理の問題についてあなた方と強硬に交渉をなすでございましょう。特に欠員と希望退職だけでこの三百三十二という数が出ないという場合には、客観的に見て強制的なような形も出ないとも限らない。そういう場合にはやはり組合役員は組合員全体の利益を守るというような立場から、皆さん方とのはげしい交渉に移るわけでございますが、そのようなことがありましても、組合役員の身分というものは、公務員法九十八条第二項によって、はっきりと守られておるのであって、組合役員であるためにこの整理の対象になったというような、いやしくもそういう疑惑を抱かせることのないように、この点を十分今後の整理にあたっても御留意を願いたい。そういうことを要望いたしますと同時に、やはりこれは整理でございますので、どうしても基本的人権というものに関連して来るわけですが、こういうのを解決する道は、やはりお互いが十分話合いをして、そうして納得の上での配置転換なり退職なり、こういう線を今の情勢では出すよりほかに方法はないと思います。従ってこれは法律によって整理するのだからというような冷たい気持でなく、あくまでも温情主義によって、個々の納得の上で整理して行く、こういう精神でぜひこの仕事に当られたい、こういうことを希望いたしまして私の質疑を終了いたします。
この発言だけを見る →山
受
加
加賀田進#27
○加賀田委員 櫻井委員の質問に続いて二、三御質問いたしたいと思います。調達庁の方々は、二十四年の一万一千五百名の職員が現在三分の一に減っておる、職員の雇用問題に対して、その人員を削減するという技術に対しては相当熟練されていると思います。従って労使といいますか、労働組合とのいろいろな話合いも十分円滑に行われることを私は期待いたしておるのですが、そういう形で今の御説明の中では、実定員と欠員の問題と、希望退職と、なおそれで困難であれば特に就職あっせんをいたしまして、これに基いて話合いの上で円満に行いたい、こういう三つの点が重要に申されましたが、私もやはり組合との関係でそういう円満な職員との話合いで問題を解決するのは当然と思いますが、就職あっせんの問題に対してなお具体的に御説明がなかったので、従来そういうケースに基いてどれくらいの人をあっせんしたか、あるいは将来どういう見通しを持ってなされておるかということをお聞きしたいと思います。と申しますのは、二十四年度程度であればまだ民間も雇用条件がだんだんと拡大する条件でありましたけれども、昨今はデフレーションに基いて一般の雇用がだんだんと減少しておる現状で就職あっせんも非常に困難になるのではないか、そういう形の中に立って、皆さんが就職問題をさらに努力されるとするならば、私も喜ぶべき現状だとは思うのですけれども、その具体的な問題を従来行って来た努力の条件と、今後の就職あっせんに対してどう見通しを立てているかということを一応御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →山
山内隆一#28
○山内説明員 過去において、整理にあたって就職あっせんをした成績についてのお尋ねでありますが、今ここで数字の持ち合せがありませんし、役所に帰ってもあっせんによっての転換が全国で何人という数字があるかないか、これもきわめて疑問でありますので、十分のお答えになるかどうかわかりませんが、少し抽象的になりますけれども申し上げますと、過去においては数次にわたって大量の整理があったわけですが、私の知っている限りにおいては、ほんとうに就職場所がなくて困ったという事例はあまり聞いておりません。では過去においてどうしたかというと、過去においては、年によっては非常に幸いにして、たとえば建設省とかあるいは防衛庁が、似たような仕事が拡充されるために増員になっておる、そこに調達庁からひとつまとめてたくさん出してくれという中央政府の方針もありまして——私どもの地方に局長をしておったときの話なんですが、そんなわけでまとめて何百人と移したことも数回あります。それから、そのほか整理計画というものは早くからきまりますから、予算がまだ国会に提案にならないうちに、事務的にきまりますと、その整理計画は地方に流されます。そこで地方の方では、その与えられた整理計画を実行するために早くから就職あっせんのための委員会等をつくりまして、そして各調達局の多少でも因縁のあるような事業会社を全部調べあげて、そこに丁重な依頼状をまず差し出す、それから局長なり部長なりがそれぞれ得手の方面に手わけして、今度は社長、重役を訪問して歩いてお願いする。その向うの出方によりましては、リストを差し上げて先方で選んでもらう、たくさんのリストを差し上げて自由に選んでもらう場合もありますれば、あるいはこういうような種類の人を向けてくれぬかという、向うのある方向を聞きまして、数人選んで候補者として出すというような場合もあります。いろいろの方法であっせんをいたしまして——私は名古屋の局に長くおりまして、大阪に少しおりましたが、私がおって整理をやったときには、ほとんど一人もそういう気の毒な人は出しませんでした。むしろあっせんをしてもらって非常によかったという喜びの言葉をよく受けることがありまして、その後も非常によく行っております。しかし過去にそうだからといって今度の整理で果してうまく行くかどうか、これは私ども非常に心配をいたしております。決して、今のような経済情勢でうまく就職あっせんができると思っておりません。これは非常な大事業だと思っておりますから、それであればこそ早くからこの方針を立ててやりたい、あっせん期間を長くしたい、のみならず特に今度の私どもの考え方の特徴は、ただ漫然と飛び歩いていても労多くして功が少いから、そこで希望退職の勧告のような、そういう人につきましては、早くから自分で飛び歩く余裕を与えて、そうして何か目ぼしいところを見つけたら、それに対して官庁として強くあと押しをして送り込むということにしたならばという考え方が、今やりつつある考え方であります。しかしこれは、通告といいますかあるいはその整理計画の伝達といいますか、それをまだ完了しておりませんから、今年の就職あっせんの実績はむろんありません。問題はこれからでありますが、これからそういう方面に全力を尽したい、かように考えております。
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加賀田進#29
○加賀田委員 今後の見通しはまだ十分立っていないという点に対して、非常に残念ですが、できるだけそういう状態に格段の御努力をお願いいたしたいと思うのです。
なお、定員に基いて、非常勤職員といいますか、特別に作業業務量がふえた場合に、二カ月あるいは六カ月という期限をつけて雇用する非常勤職員というものがありますね。これは二十九年度では二カ月で九十五名になったと私は思うのです。これが、今櫻井君の質問の中で、いわゆる新規雇用に対して、そういう状態の中で入れるのだ、こう言っておりましたが、それは大体非常勤職員のワクの中で処理できるのじゃないかと思うのです。ただ、こうして年々減員しなくちゃならない状態の中で、定期的に新規採用するということは非常に好ましくないというのが、大体一般的な見方ではないかと私は思うのです。だからそういう、特に今申されたように北海道、横浜に起った現状の中から、特殊に新しく採用しなくちゃならないということに対しては、できるだけ非常勤職員の適用に基いてそれを処理していただきたいということと、三十年度では、今申し上げたそういう新規採用ではなくて、定期的な四月以降の新規採用を計画されておるかどうか、ひとつ御質問いたしたい。
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