櫻井奎夫の発言 (人事委員会)

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○櫻井委員 次長さんから強制退職は絶対させないというようなはっきりした御答弁がありましたので、私どもも大いに安心をするわけでありますが、ただ最後に私ちょっと希望もし、なおあなた方の整理にあたって紛争を起さないように、老婆心からも御注意申し上げたいことは、国家公務員法の九十八条の中に、組合役員というものの身分がはっきりと保障されておりますので、組合の役員はおそらくこの整理の問題についてあなた方と強硬に交渉をなすでございましょう。特に欠員と希望退職だけでこの三百三十二という数が出ないという場合には、客観的に見て強制的なような形も出ないとも限らない。そういう場合にはやはり組合役員は組合員全体の利益を守るというような立場から、皆さん方とのはげしい交渉に移るわけでございますが、そのようなことがありましても、組合役員の身分というものは、公務員法九十八条第二項によって、はっきりと守られておるのであって、組合役員であるためにこの整理の対象になったというような、いやしくもそういう疑惑を抱かせることのないように、この点を十分今後の整理にあたっても御留意を願いたい。そういうことを要望いたしますと同時に、やはりこれは整理でございますので、どうしても基本的人権というものに関連して来るわけですが、こういうのを解決する道は、やはりお互いが十分話合いをして、そうして納得の上での配置転換なり退職なり、こういう線を今の情勢では出すよりほかに方法はないと思います。従ってこれは法律によって整理するのだからというような冷たい気持でなく、あくまでも温情主義によって、個々の納得の上で整理して行く、こういう精神でぜひこの仕事に当られたい、こういうことを希望いたしまして私の質疑を終了いたします。

発言情報

speech_id: 102104548X00719550119_024

発言者: 櫻井奎夫

speaker_id: 2272

日付: 1955-01-19

院: 衆議院

会議名: 人事委員会