河野密の発言 (予算委員会)
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○河野(密)委員 憲法第九十九条によりますと、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」こういうことを書いてあるのであります。それから憲法第九十八条には「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅」云々とこう書いてあります。もし鳩山総理大臣が今お話のように憲法に違反するかもしれないという疑いをお持ちになるならば、このいずれかの条章に従つて適当な処置をおとりになるべきはずだと私は思うのであります。少なくとも憲法改正をもしなすべきものとお考えになるならば、堂々とこの改正のための処理をなすべきはずだと思うのでありますが、この点を承りたいのであります。ことに私は総理大臣にはつきりと申し上げますが、世論がいかにあろうとも、もし総理大臣がさようなお考えであるならば、この次に来るべき総選挙においては、鳩山内閣は当然憲法改正を輿論に問うのである、再軍備を輿論に問うのである、こういうことを堂々と打出して選挙の主たる題目として、いわゆるメイン・イシユーとしてこれを争うべきはずだと私は思うのであります。その点を明確にしておらないのは卑怯千万ではないかと思うのでありますが、いかがでありますか。