下田武三の発言 (水産委員会)
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○政府委員(下田武三君) ただいまの内灘の民有地を使用するために補償するという場合には、その所有権なり、あるいは地上権なりという物的権利があって、それを権利者に対して権利を行使し得ないような状態にするからこれを補償するというような問題でございます。
ところが、損害が発生する場合、これは国内でもそうですし、国際社会でもそうでございますが、すべて損害が発生した場合にすぐ損害賠償請求権が物的権利として発生しないわけであります。その損害賠償請求が満足されて、そして、明確に物的権利となった上で、政府がその権利を取り上げるとか、妨げるということになりました場合には、憲法上の問題になるわけでありますが、これはまだ損害を請求する地位は有する。クレームを有するにすぎないのでありますから、その地位を国家といたしましてどういうふうに保護するかというのは、これは外交交渉の、憲法七十三条第二号に申します外交關係の処理でございまして、まだ物的権利発生の段階に至らない、その前提としての交渉の問題でございます。