中川董治の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○中川(董)政府委員 御質問の趣旨を取り違えておるかもしれませんが、堀川さんの御質問は、個人演説会告知用のビラを街頭演説等の掲示のために利用したのが選挙違反になるかどうかという御質問のようでありますが、公職選挙法百六十四条の二の十一項に「第七項の演説会告知用のポスターは、その掲示箇所を移動して再び掲示し、当該個人演説会以外の個人演説会の告知のために再び掲示し又は個人演説会の告知以外の選挙運動のために掲示することができない。」個人演説会の告知以外の選挙運動のために掲示できなくなりますので、これに触れる行為ではなかろうかと思うのであります。

発言情報

speech_id: 102204219X00919550723_006

発言者: 中川董治

speaker_id: 16344

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会