中川董治の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○中川(董)政府委員 ただいまの御質問は、ただいま私が読み上げました公職選挙法第百六十四条の二の十一項の違反に触れる行為だと思われますけれども、具体的な事情で——われわれは想像で申しておるのでありますので、かりに個人演説会告知のビラを、その告知に用いないで、街頭演説の告知に用いておるという事実でありますならば、違反になる。ところが、お話のように事前に選管等によく御連絡願った、そういう事情等もわかれば、そういった客観的な事情等も勘案してその違反の情状ということになりますから、そういったことに関連して刑事手続はそういうことも勘案の上いろいろ進んでいくことであろうと思われるのであります。

発言情報

speech_id: 102204219X00919550723_008

発言者: 中川董治

speaker_id: 16344

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会