長戸寛美の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○長戸説明員 これは具体的事件でございますので、それぞれの事実によって異なると思われますが、ポスターを張り歩くという行為は二色あると思われるわけであります。それは、いわゆる労務者でございましても、自己の判断においてここに張ったら最も効果的であるというふうなことを考えてやる場合には、自主的にそれは張って歩く、ところが、そうでなく、命ぜられました通りをやるというふうな場合は機械的労務である、こういうふうに見られるのであります。機械的労務の場合は、命じた方が違反者ということになるわけであります。

発言情報

speech_id: 102204219X00919550723_012

発言者: 長戸寛美

speaker_id: 24048

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会