中川董治の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○中川(董)政府委員 この前堀川委員から御意見の開陳がございまして、公職選挙法の違反がないようにする——公職選挙法が規定しておりますところの制限禁止保障をいたしまして、公正な選挙が行われるということが根本原理でございますので、検挙することだけがその目的を達する唯一の方法でございませんので、こういう違反がないように、防犯と申しますか、そういったことを行うことが非常に好ましいことだと思い、そういうことを中心とした御意見がございました。その趣旨に私どもは賛成、でありまして、そういうふうにいろいろ違反が行われないように、警告その他の処置によって目的を達成していこう、こういう処置を全般的に施行しておるのであります。しからば形式犯は一つの立件ができないかとおっしゃいますと、公職選挙法で違反となりまた罪となるというふうに犯罪を規定しておりますので、刑事訟訴法に基いてわれわれほ犯罪を立件しなければならぬ責任がありますから、その調和を考えながらやっている、こういうことが言えようかと思います。ただいまお尋ねの事件は、まことに軽微であるから、こんなものは立件するのが無理ではないかという御意見のように拝聴できるのでありますが、具体的の事情がよくわかりませんので、私何とも申し上げかねますけれども、事前にそういうことを制止できる機会があれば制止した方が好ましかった。ただし、事前に制止できる機会がなくて、そういう違反行為が行われた場合には、警察職員としては犯罪をほうっておくわけには行きませんので、犯罪を立件する場合には捜査しなければならぬ責任がありますから、それに基いた措置ではなかろうかと推測するのでございますけれども、一般的に申し上げれば、なるべく犯罪が起らないように処置していくべきだ、こういうことが正しいことであろうと思っております。