山口丈太郎の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○山口(丈)委員 私はあとでまた質問がありますけれども、関連して一言お聞きしたいのです。
 今の堀川委員の言われるようなこと、私もそういうことを直接聞いたことがあるのですけれども、実際には、事務所の事務員がそういう街頭刷りを書いて、それを労務者を通じて張りにやらせる。ところが、その張りに行った者自体が逮捕されて、そうしてそのような過酷な刑罰を受ける。しかも、当人としては、公民権の停止よりも、今言われたように一万五千円の罰金の方がつらい。私どもとしては、その経済的な負担はもちろんのこと、同時に公民権の停止ということは基本権の問題でありますから、従って、よほどの重大犯でない限り、そういうことは法施行上不可能じゃないかとさえ考えるのです。この事件については、検察当局あるいは警察官とその労務者との間に何らかの誤解もしくは感情的な取扱いがあったのじゃないか、これは私は非常に重大だと思いますが、そういった事件は一ヵ所に限らず多くあるのじゃないだろうかと思います。そういう場合には、私は一応その見解を明らかにしていただきたいと思うのですが、実際に張りに出る労務者は、たとえばそれが文字を知っている者であっても、知らない者であっても、私はそういうことは問題にならないと思うのです。とにかく一日に何円という正規の日当を受けて、そしてそのポスターを張ってきますという約束で雇用関係が成立しておるのですから、そのポスターが違反であるかないかという意識につきましては、それは問題外のことです。少くともそれを張ってくるために三百五十円の報償を得る、その報償を得る手段として、言いかえるとポスターを張りに行ったのですから、従ってその報償を得せしめるという契約に基いてやらせた者に犯意があるのじゃないか。いわゆる犯意の認定の問題でありますけれども、これは私はよほど重大な問題であると思いますが、それらについてどういう見解をお持ちであるか、私はこの際関連質問として明確にしていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 102204219X00919550723_029

発言者: 山口丈太郎

speaker_id: 1120

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会