曾田長宗の発言 (社会労働委員会)
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○曾田政府委員 私どもとしましては今日いわゆる昭和二十六年の法律が明年の四月一日から施行されるものというふうに考えておるわけであります。その精神から参りますれば、今回御提出になりました新しい改正案でございますが、これはすでに皆さんも十分御承知とは存じますけれども、全く同じものであるというふうには考えられないのであります。すなわち、従来の二十六年の法律によりますれば、本人、患者または看護に当る者が薬剤の調剤を医師に求めようと、薬局に求めようと、一応処方せんは患者または看護に当る者に交付されなければならないということになっておるのでありますが、今回の改正案によりますれば、薬剤の交付を希望するということを医師に申し出た者には、処方せんを渡す必要がないという、この点が一つ重大な相違であるというふうに考えておるのであります。私どもは、二十六年の法律の建前に立ちます限りは、これは少からぬ大きな変更であるというふうに考ておるわけであります。