滝井義高の発言 (社会労働委員会)

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○滝井委員 このクリーニング業の営業者の届出でございますが、今までの法律によりますと「営業者は、厚生省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、設備及び従事者数を相当の期間内に都道府県知事に届け出なければならない。」となっておる。理容師美容師等は、法律の改正で、前もって稼働設備その他を検査して、それから許可業になったわけです。このクリーニング業は、一応届出で済むことになるのですが、クリーニング業法の第五条にある「相当の期間内に」というのは、これはどういうことになるのですか。

発言情報

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発言者: 滝井義高

speaker_id: 12638

日付: 1955-07-26

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会