社会労働委員会

1955-07-26 衆議院 全89発言

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会議録情報#0
昭和三十年七月二十六日(火曜日)
    午前十一時八分開議
 出席委員
   委員長 中村三之丞君
   理事 大石 武一君 理事 中川 俊思君
   理事 松岡 松平君 理事 大橋 武夫君
   理事 山下 春江君 理事 山花 秀雄君
   理事 吉川 兼光君
      植村 武一君    臼井 莊一君
      小川 半次君    草野一郎平君
      小島 徹三君    山本 利壽君
      横井 太郎君    亘  四郎君
      越智  茂君    加藤鐐五郎君
      中山 マサ君    野澤 清人君
      八田 貞義君    岡本 隆一君
      滝井 義高君    長谷川 保君
      横錢 重吉君    井堀 繁雄君
      受田 新吉君    中原 健次君
 出席政府委員
        厚生政務次官  紅露 みつ君
        厚 生 技 官
        (公衆衛生局環
        境衛生部長)  楠本 正康君
        厚 生 技 官
        (医務局長)  曽田 長宗君
        厚生事務官
        (医務局次長) 高田 浩運君
        厚生事務官
        (社会局長)  安田  巌君
        厚生事務官
        (児童局長)  太宰 博邦君
 委員外の出席者
        参  考  人
        (日本赤十字社
        副社長)    葛西 嘉資君
        参  考  人
        (日本赤十字社
        総務室長)   岡田 好治君
        専  門  員 川井 章知君
        専  門  員 引地亮太郎君
    —————————————
七月二十六日
 委員白浜仁吉君辞任につき、その補欠として草
 野一郎平君が議長の指名で委員に選任された。
    —————————————
七月二十五日
 優生保護法の一部を改正する法律案(参議院提
 出、参法第一八号)
同日
 療術師法制定反対に関する請願(高津正道君紹
 介)(第四四九八号)
 健康保険における医療給付費の二割国庫負担等
 に関する請願(野田卯一君紹介)(第四五四四
 号)
 同和問題に関する請願(足鹿覺君紹介)(第四
 五四五号)
 同(有田喜一君外十四名紹介)第四五四六号)
 国立療養所の附添廃止反対等に関する請願(堂
 森芳夫君紹介)(第四五四七号)
 国分市上水道敷設の請願(池田清志君紹介)(
 第四五六七号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
 小委員及び小委員長の選任
 参考人招致に関する件
 クリーニング業法の一部を改正する法律案(大
 石武一君外八名提出、衆法第五六号)
 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改
 正する法律案(植村武一君外十六名提出、衆法
 第六四号)
 医療機関に関する問題
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中村三之丞#1
○中村委員長 これより会議を開きます。
 この際小委員会設置の件についてお諮りいたします。本委員会に付託された請願の審査のため、請願審査小委員会を設置いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中村三之丞#2
○中村委員長 御異議なしと認めて、そのように決します。
 次に、本小委員の数を五名となし、その小委員及び小委員長の選任については、委員長より指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中村三之丞#3
○中村委員長 御異議なしと認め、小委員には
   植村 武一君  中山 マサ君
   横錢 重吉君  吉川 兼光君
   中原 健次君以上五名を指名いたします。
 次に小委員長には、吉川兼光君を指名いたします。
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中村三之丞#4
○中村委員長 次に、大石武一君外八名提出の、クリーニング業法の一部を改正する法律案を議題となし、審査を進めます。
 質疑の通告がございますのでこれを許します。滝井義高君。
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滝井義高#5
○滝井委員 環境衛生部長に、ちょっと一、二点お尋ねしたいのですが、現在急激にクリーニング業者が増加をして参っておるわけですが、現在全国にどの程度のクリーニング業者がおるのか。同時に、今までの法律では、十人以上の従業員を持っているところは、ドライクリーニング師を一名置くことになっておるのでありますが、そういう十人以上の使用人を持っておるクリーニング業者というものは、どの程度あるのか、ちょっと御説明願いたいのであります。
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楠本正康#6
○楠本政府委員 お答えを申し上げます。現在クリーニング業を実施しております業者数は約二万一千軒でございます。そのうち、ドライクリーニング業を実施し得られますものが約三千六百、その他ドライクリーニングは実行いたしませんが、一般洗たくを行いますものが約一万六千五百軒と相なっております。なお十人以上常時使用人を使っておりますクリーニング業は、全国で約二百五十六軒に及んでおります。
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滝井義高#7
○滝井委員 そうしますと、五人以上の業者は、どの程度になっておりますか。
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楠本正康#8
○楠本政府委員 この点は、いまだ正確な資料を調査中でございますが、最近私どもが全国の平均数を調べましたところが、従業員数は約三人余りでございます。従って、五人以上というものは比較的数の少いものと私どもは考えております。
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長谷川保#9
○長谷川(保)委員 これは業者の方で調べた数でありますが、五人以上使っしおります事業場は、約二千軒というのが業者側の報告であります。
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滝井義高#10
○滝井委員 このクリーニング業の営業者の届出でございますが、今までの法律によりますと「営業者は、厚生省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、設備及び従事者数を相当の期間内に都道府県知事に届け出なければならない。」となっておる。理容師美容師等は、法律の改正で、前もって稼働設備その他を検査して、それから許可業になったわけです。このクリーニング業は、一応届出で済むことになるのですが、クリーニング業法の第五条にある「相当の期間内に」というのは、これはどういうことになるのですか。
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楠本正康#11
○楠本政府委員 これは、特にあらかじめとは規定してございませんが、もちろん基準に合いますれば、私どもといたしましては、当然営業を行なっていいものと考えておりますので、できるだけすみやかに届出を受けまして、その結果、基準等に欠けているところがあれば、イソスペクションによってこれを改善していただく、かような考え方で進んでおります。従って、これほ許可というような気持はございませんので、かような措置をとっておるわけでございます。ところが、今回改正をお願い申し上げました理容師美容師法におきましては、多分に許可制度という意味を含めておりますので、そこに大きな差等が出て参っておるわけでございます。
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中山マサ#12
○中山(マ)委員 関連して。今伺いますと、理容師美容師法は、そういう建前で今度御改正になりましたのに、このドライクリーニング業に対しましては、それと違った今までのやり方をお続けになるのは、どういうわけでしょうか。種類は違いますけれども、同じ衛生に関係するところの法案であろうかと思いますのに、そういう何と申しますか、てれこ、てれこの法案をお出しになりますのは、統一してやれないのでしょうか。これは一方からするならば、美容師は女がやる、これは男性がやる。なぜ女性にきつく、男性にゆるやかになさるのか。これは私としては聞き捨てにならないところでありますので、お伺いいたしておきたいと思います。
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楠本正康#13
○楠本政府委員 理容師美容師法の改正におきましては、先般もこの席上でお答えを申し上げましたように、これは最近美容師、理容師でない第三者が美容師、理容師を使って営業を行うような者がとみにふえて参っております。従って、ここらに単に衛生を離れまして、相当調整をはからなければ、業界の混乱を来たすという見通しでございます。従って、これを許可制度に近いものにいたしまして、その都度第三国人の経営、あるいは第三者の経営等を合理化していきたい、かように考えてやった措置でございます。ところがクリーニング業におきましては、いまださような弊害と申しましょうか、実情が現われておりませんので、一応届出の原則に従いまして、現状通りで進んでいるわけでございます。
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中山マサ#14
○中山(マ)委員 そういう者が現われていないと言われましたが、そういうことは実際に絶対にないと御断言になれますか。やはりそういうような第三者的な人たちがやっているところもないことはないと思うのでありますが、そういうふうに、男性の方は、特に全国的に調査もなさらず、多分そういうことはないであろうというような、何と申しますか、そういう考え方に立って、男性の方はただ届出でよろしいということは、どうも私はふに落ちないと思うのでありますが、もっと徹底した調査をしていただけますでしょうか。
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楠本正康#15
○楠本政府委員 クリーニング業は、御承知のように、必ずしも一定の身分を持った者だけが行える営業とは考えておりません。従って現在も、だれでもクリーニング業は行えるわけであります。今回たまたま当委員会の御改正によりまして、五人以上従業員を使っているところにおいては一名以上のクリ一ニング師の資格を有する者を置くということだけでございまして、当然資格のない者がやってもいいわけでございます。ところが、美容師、理容師につきましては、これは当然資格のある者以外はできないことになっております。従って、そこに大きな差を私どもは考えているわけでございまして、さようなことはあり得ないことであります。将来もし万一にも、クリーニングも一定の資格を持った者以外はやってはならないというようなことにでもなりますれば、これはまた別なことを考えなければならぬ、かように思っておりますが、さようなことは、私どもとしてはあり得ないことだと、こう考えている次第であります。
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滝井義高#16
○滝井委員 現行法におきましても、今度の改正においてもそうですが、クリーニング師になるためには、試験を毎年一回以上都道府県知事がやることになっておりまして、この試験科目は、衛生法規に関する常識、公衆衛生に関する常識、洗たく物の処理方法、こういう工合になっているのですが、実際にこの試験は、具体的にはどういう工合に行なっているのか。これだけでは、抽象的でわかりにくいのですが、それを御説明願いたい。
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楠本正康#17
○楠本政府委員 この点は、毎年少くとも一回都道府県知事が試験の日取りを公示いたしまして実施をいたしております。なお試験に当る者は、この法律に定められました科目に従いまして、都道府県の担当官が問題を提出し、試験に当っております。
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中村三之丞#18
○中村委員長 御質問がなければ、本案についての質疑は終了したものと認めるに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中村三之丞#19
○中村委員長 御異議なしと認め、本案についての質疑は終了したものと認めます。
 次に、討論に入るのでありますが、本案につきましては、別に討論の通告もありませんので、これを省略し、直ちに採決するに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中村三之丞#20
○中村委員長 御異議なしと認め、そのように決します。
 採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。
    〔総員起立〕
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中村三之丞#21
○中村委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決せられました。
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中村三之丞#22
○中村委員長 植村武一君外十六名提出の母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、審査を進めます。
 質疑の通告がありますので、これを許可いたします。長谷川保君。
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長谷川保#23
○長谷川(保)委員 ただいま上程されました母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案について、政府側にお尋ねいたします。
 私はこの法律が出ましてから、全国を回りまして、この法律くらいりっぱに行われている法律は珍しいと思って、非常に喜んでいるわけです。また全国の母子家庭でも、非常にこれを望みとし、力として励まされて希望を持って働いていらっしゃる、非常に私は感激している者です。ただこの法律の弱点は、最初から私どもが指摘しておりますように、いずれにしましても資金が非常に少い。今日まで二年ですか三年になりますか、全部で出されております資金が、延べでなくて総額で、実際の額が幾らになっておりますか。うっかりしておりましたので、それを伺っておきたい。
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太宰博邦#24
○太宰政府委員 お答え申し上げます。これは昭和二十八年度から実施いたされまして国庫負担分といたしましては昭和二十八年度が七億九千四百万円ほど、昭和二十九年度が五億七千万円、それから引き続き昭和三十年度は五億、こういうものを国庫で支出いたしております。
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長谷川保#25
○長谷川(保)委員 地方に回りまして、この貸付及び返済の実情を見てみますと、これくらいまじめに返済されているものも少い。実をいうと、この法律を作りますときには、私どもはむしろこれは返済できずに残るのじゃないか、大部分はそうなるのじゃないか。しかし、それでもいいじゃないかというように考えたのですが、非常にまじめでありまして、実にこれくらいよいよ返済されている貸付金も珍しい。非常にりっぱに運営されているので、感心しているのですが、しかしながら、いずれにしましても、各地でやはりお母さんたちの願いは、小さい村あたりに参りますと、一人か二人しか借りられない、何とかとれをもっとふやしてくれと言う。拝見しますと、ただいまお話しのように、だんだん毎年出ます全体の金が減っております。もちろん前のやつが生きているわけでありますから、全体としてはふえているわけでありますけれども、これをもっとふやしてあげる必要がある。これくらいりっぱに生きている金はないのですから、ぜひとも、もう来年度の予算を組む時期が来ておりますが、この点は、来年度は特にふやしてやりたい。ことに、政務次官は御婦人でございますから、この点御理解いただいて、ぜひともこれをふやしていただきたいと思う。当局の御意向は、大体どんなふうでございましょうか。来年のことで鬼が笑うかもしれませんが。その点を……。
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紅露みつ#26
○紅露政府委員 母子福祉資金でございますが、これはただいま長谷川先生からお話しのように、全く償還率はりっぱなものでございまして、もっと増額してもらいたいということは、私どもかねがね要望しているのでございますが、どうも地方財政とのからみ合いがございまして、十分地方がこれに対応できないというような面もありましょうかして、もっと増額したいということも、そのためにちょっとはばまれているような状態でございますが、いずれにいたしましても、国庫から増額されるということになれば、地方におきましても、やはりそれに刺激もされるでありましょうと存じますので、来年度におきましては、どのように実現されますかはわかりませんが、それに向っての増額の努力ばいたしたい、かように考えている次第でございます。
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長谷川保#27
○長谷川(保)委員 御存じの通り、地方に参りますと、地方財政が枯渇しているときでございますので、この点が地方といたしましては、非常に困っている点でございます。それで、こういうように出ております予算、これを各府県で使い切れないところがございましょうか、現状はいかがでしょう。
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太宰博邦#28
○太宰政府委員 本年度の予算五億を大体府県で全部消化するように、いろいろと折衝もいたしておりますが、率直なところを申し上げて、相当残るのじゃないか、かような見通しを持っております。
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長谷川保#29
○長谷川(保)委員 これはそれぞれの地方の婦人団体、母子団体にも御尽力いただいて、そういうことのないように、私らもお勧めをしたいと思っておりますが、もしそういうような傾向、地方財政が枯渇している今日では乗り切れぬということであれば、私たちは母子福祉という立場から申しまして、これは法律自体をもう少し考えなければならぬじゃないか、こう思うのであります。だから、こういう点についても、ぜひとも当局としても御尽力をしていただきたいと切にお願いを申し上げる次第でございます。
 それから、この改正案では、ごらんのように、大学に参ります子供たちの就学資金を、今度二千円から三千円に増していただくように、私どもは法律を作ったわけでありますが、高等学校に参ります者の就学資金でありますが、これが七百円では私は少いと思う。当然一千円にふやすべきだと思いますが、当局にはそういう御意向は全然ないのでしょうか。
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