楠本正康の発言 (社会労働委員会)
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○楠本政府委員 クリーニング業は、御承知のように、必ずしも一定の身分を持った者だけが行える営業とは考えておりません。従って現在も、だれでもクリーニング業は行えるわけであります。今回たまたま当委員会の御改正によりまして、五人以上従業員を使っているところにおいては一名以上のクリ一ニング師の資格を有する者を置くということだけでございまして、当然資格のない者がやってもいいわけでございます。ところが、美容師、理容師につきましては、これは当然資格のある者以外はできないことになっております。従って、そこに大きな差を私どもは考えているわけでございまして、さようなことはあり得ないことであります。将来もし万一にも、クリーニングも一定の資格を持った者以外はやってはならないというようなことにでもなりますれば、これはまた別なことを考えなければならぬ、かように思っておりますが、さようなことは、私どもとしてはあり得ないことだと、こう考えている次第であります。