後藤博の発言 (地方行政委員会)
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○後藤政府委員 昨年あの法律ができました際に私はおっしゃいましたような意見を申し述べたのであります。そういう国でもないところの機関に、地方団体がそういう納付金を納めるということが果して可能であるかどうか、法律上問題はないかどうか、おかしいじゃないか、こういう議論をやったのであります。しかし法制局もよろしいということでありまして、これは議員立法で出たのでありますが、そういうことであればこれはやむを得ない。法律的な疑義が私どもはあると、今でも考えておりますけれども、ちゃんとした方式で国で受け入れて、国から出すべきものではないか、こういうふうに私どもは考えております。しかしそういう金融機関に納めて、指図だけを関係各省がやるという方式も可能であるということでありましたので、私どもとしては法律上の問題は一応ないものというふうに考えたわけであります。必ずしも私はあの法案に賛成ではないのであります。
それからもう一つ、補助金の法律がなくなる場合には、逆に地方団体としては昔のように納付金が非常に多くなるのであります。今では売上金額に比例をして納付金を納めることになっておりますが、大体多くても二%は納めないということになるわけであります。従って前の納付金から比べますと非常に減っているわけであります。元の法律の納付金のような制度になりますと、地方団体としては困る、そういう問題がありまして、補助金の法律が通れば、やはりそれと歩調を合せていくのが、最初問題を起したときの考え方からいたしまして、やはりやむを得ぬのじゃないか、こういうふうに私どもは考えたわけであります。