奧野誠亮の発言 (地方行政委員会)
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○奧野政府委員 御承知のように、第一方式によりまする場合には、所得税額を課税標準とするわけでありまするので、所得課税についてとられておりまする国の方式にそのまま乗っかっていかなければなりません。しかしながら市町村の実情によりましては、そのまま乗っかった場合には住民の負担均衡の上に悪い影響を与える場合もあるのであります。例をあげて申しますと、たとえば配当所得が非常に大きい人があったといたします。その人の所得額から配当所得の二五%が控除されております。その所得税額を課税標準にして市町村民税の所得割を課していきますと、その人の生活状況から見た場合には、非常に低い金額になってしまうのであります。こういう場合にはそれを排除できるようにした方が、市町村の住民の負担感情にはマッチしていくのではなかろうか、こういう考え方をしているわけであります。そうしようとしますと、課税所得金額というものを課税標準にした方が望ましいのであります。その結果、御指摘になりましたように、扶養控除もしない、非常に非社会政策的な課税に陥るのではないかという議論が出てくるわけであります。こういう問題につきましては、私たちは扶養控除につきましても税額控除等の方法をとって、いわゆる不均一課税をしていけばいいのではないか、こういう指導をしているわけであります。その場合においても、やはり社会政策的な考慮ができるような課税方法を考えていくべきだ、かように考えておるわけであります。