萩原幸雄の発言 (地方行政委員会)
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○萩原参考人 お答え申し上げます。第一点の領収証を出しておらない店についての課税方法いかんという御質問でございます。先ほど申し上げました領収証は本県が作成し、特別徴収義務者に渡してある公給領収証であります。店によりますと私製領収証を出しておるところもあります。従って私製領収証等が完全に行われております限りは、それによって把握ができるわけであります。それからそういうものがないところにつきましては、申し上げるまでもなく各種の帳簿をそろえております。そういうもので売り上げを見ていくわけでございます。あるいはそういう売り上げを記載してある帳簿が不完全であると認められるもの等につきましては、仕入れ等から推定をしていったり、他方会社、官公庁等における交際費、食糧費等の支出の方から、逆に店の売り上げがつかめていきまして、各種の方法を採用して課税標準の把握ということに努めておるわけでございます。
それから第二の売掛になっておる場合、遊興飲食税は、徴収はどうしておるかというお話でございます。これはむろん税法に基きましては売掛になっておりましても、徴収すべきものを納入していただく形式になっております。売り上げがあります限り、本県ではあくまで前月分は翌月の十日までに納入してもらうことになっております。これで納入をしていただくように努力しておるわけでございます。もちろんそういった売掛等によりまして、現実の問題として現金経理に非常に困っておる、こういうような場合におきましては若干期日滞納になったり、あるいは徴収猶予制度等を適用して参りまして、いろいろ実際に即応するように努力しておるわけでございます。