萩原幸雄の発言 (地方行政委員会)

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○萩原参考人 課税に当りまして領収証等が発行されておらない場合、そのため課税標準の把握が困難である場合、組合等を通じて強制割当をやっておるのではないか、こういうお話でございますが、本県におきましては組合を単位にいたしまして遊興飲食税の個個の額の問題を決定することは全然いたしておりません。従いまして個々の特別徴収義務者個人々々につきまして、話し合いはこういうわかりません場合あるいは何か不完全ではないかというふうな場合には、個人々々の業者につきましては話し合いをいたしております。従いまして徴税当局の方におきましてこの程度は課税標準があるのではないか、こういうふうな場合におきましては、その当該特別徴収義務者になるべく納得してもらう方向で話をしておるのでございます。ただ本県におきましても、職員が約六百人、遊興飲食税につきましては約百五、六十人が担当いたしておると思います。そういう職員の中には、何か話し合いをしておる間におきまして、特別徴収義務者に下愉快な感じを与えたり、あるいは強制割当じゃないかというような感じを与えたりする場合があるいはあろうかとも思いますけれども、一本の根本の方針といたしましては、そういう割当というふうなものは行わない方針で進んでおります。
 それからどうしても客からとれなかった場合、これはどうしておるか、こういう問題でございます。現実の問題といたしましては、そういう事例も中にはあろうかと思います。しかしながらこの問題につきましては、いろいろな事情を勘案いたしまして、納期をおくらせたりいろいろやっておるわけでございます。最終的に強制徴収の方法をやるかどうかという問題に帰結すると思います。しかしこの強制徴収につきましては、納税特別徴収義務者が非常に悪質である、なかなか話がわからない、こういうふうな場合には、やる場合が多うございます。ただ滞納になっておる、それだけで直ちに強制徴収をする、こういう方法はとってはおりません。いろいろの実情を勘案いたしまして、それで徴収の時期等について検討しておるのでございます。従いましてそういうご質問のような事例が現実にありましたかどうか、ちょっと私自身そういう実例が見当らないのであります。そういう場合におきましては、もちろん業者の立場を了解いたしまして、直ちに強制徴収をするというふうな方途には出ておらないと思います。

発言情報

speech_id: 102204720X03319550704_011

発言者: 萩原幸雄

speaker_id: 30738

日付: 1955-07-04

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会