萩原幸雄の発言 (地方行政委員会)

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○萩原参考人 業者の組合の幹部等にいろいろ話をして、遊興飲食税の課税額の決定等を行う場合があるのではないかという重ねての御質問でございますが、先ほども申し上げましたように、個々の特別徴収義務者の課税額につきまして、組合幹部に話をするということは絶対にございません。ただ特殊の組合等が組合員全体を統制をとりまして、たとえば出納閉鎖間近かになりましても、一斉に滞納金を完納しないというふうな大きな動きを組合全体としてやる、こういうようなときには、もちろん組合の幹部に対しまして折衝することはございます。ございますが、これはそういう統制をしたことについての折衝でございます。課税額の決定に当りましても、あるいは納税計画の推進につきましても、——個々の特別徴収義務者によりまして個々の事情があるのでございまして、おしなべての事情というものは、通常の場合は考えられないのでございます。個々のその特別の事情というものを考慮して検討すべきわけでございます。組合の幹部にそういうことを干渉させるということは全然いたしておりません。
 それから遊興飲食税につきまして、飲食部分については将来の問題として、実際の課税を担当しておるものとしてどういう考え方を持つか、こういう御質問でございます。申し上げるまでもなく、遊興飲食税という一本の税となっております。その場合に課税に当りましての奢侈的な面というものを考慮すれば、遊興と飲食とに相当ニュアンスの差はございます。段階ごとに差はございます。極端から極端と比較すれば、相当の開きがあることは確かでございます。従いましてこれを実費的な遊興税にして、飲食部分を課税しないという方法も、将来の問題としては考えられるだろうとは思います。しかし飲食の部分につきましても、御承知のように芸者を入れて遊興する場合は、これははっきり遊興ときまりますが、そうでない行為の場合に、その飲食部分をいかに規定するか、これを税法上課税するかしないかということをはっきり区別される場合に、その行為の区分をどこできめられるだろうか、こういう非常に厄介な問題を持っておるのじゃないかと思います。それから他方飲食をそういうふうに考えて参りますと、宿泊も家庭の延長ではないか、旅館における宿泊は家庭の延長なんだ、これは遊興ではない、旅に出れば寄泊しなければならぬのは当りまえじゃないか、こういう議論が出て参りますと、同じ宿泊でも、宿泊する場所によっては相当気分的に相違があるのでございます。その場合にその宿泊との関係をどうするか、それから宿泊それ自身にもある程度内容によっては相違があるのじゃないか、こういうふうな問題が、いろいろ実際問題の解決に当りましては、非常に重要な問題として残るのじゃないかと思っております。そういう問題が片方で残ります。片方では御承知のように、現在市町村、府県を通じまして非常に財政難にあえいでおります。従いましてこの問題もただ税法だけで税としてのみ議論ができない状況にございます。重要な財源確保の手段として考えていかなければならない。そういう意味では一番重要な時期にございます。従いましてそういう御意見もありましょうけれども、他方ではそれをどういう財源で地方財政を補っていくか、こういう問題もございまして、いろいろ関連する問題が多々ございますので、これには相当慎重に検討する必要があるのではなかろうか、こういうふうに考えておる次第でございます。

発言情報

speech_id: 102204720X03319550704_013

発言者: 萩原幸雄

speaker_id: 30738

日付: 1955-07-04

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会