鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(直)委員 その通りであります。そのほかに先ほど憲法上の解釈もありましたが、法律上の疑義もありますので、その点を解くことが必要であるということも考えた次第であります。ことに起債を許可しないことをするということは、これは自治法の二百二十六条によって起債をするということは自治体の基本的な権利であります。実はこの自治法を制定する場合に私も参与いたしましたが、これについては非常に議論がございました。そうしてあとにある二百五十条は最初は入っておりませんでした。やはり許可制をとるべきでないということで実は二百二十六条でもっていったのであります。しかし最後の段階において、政府側がそうしないとインフレになるおそれがある、自治体が勝手に地方債をやると金融の全体から見てインフレになるおそれがあるから、当分の間は許可制をとる。こういうふうに例外的に二百二十六条が入れられたのである。従いまして命ずるということはこれは妥当ではない。憲法違反かどうかということについてはまだ疑問がありましたが、少くとも監督したり、命令をするということはいまだかってないことであります。従って今の段階においては法律で命ずるということを規定する段階にはまだ早い、しかも再建団体に対して命令をもって再建をさせるということはわれわれはとらざるところであります。従いまして自発的に勇躍して再建するということが必要だ、こう考えて自主性を十分発揮して、喜んで再建をすることがこの際必要であるという確信を持って、利子補給金を何回も政府当局と談判し、もしこれに応じなければわれわれは絶対にこの再建法を通すことはできないと、われわれ自由党委員が一致し折衝しまして獲得したものであります。従いまして全国の自治体もこの過程をよく了承されまして、これが通りましたならば喜んで一つ飛びつくように再建をやってもらいたいということを期待をし、そうして先ほどの御質問でありまする監督規定も取りまして、また基本的人権である起債の許可をしないという規則も当然やってはいけないという確信から削除したものであります。