地方行政委員会

1955-07-21 衆議院 全469発言

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会議録情報#0
昭和三十年七月二十一日(木曜日)
    午前十時五十八分開議
 出席委員
   委員長 大矢 省三君
   理事 池田 清志君 理事 亀山 孝一君
   理事 古井 喜實君 理事 鈴木 直人君
   理事 前尾繁三郎君 理事 加賀田 進君
   理事 門司  亮君
      唐澤 俊樹君    川崎末五郎君
      木崎 茂男君    纐纈 彌三君
      渡海元三郎君    徳田與吉郎君
      横井 太郎君    青木  正君
      熊谷 憲一君    灘尾 弘吉君
      山崎  巖君    吉田 重延君
      井手 以誠君    川村 継義君
      北山 愛郎君    五島 虎雄君
      西村 力弥君    伊瀬幸太郎君
      中井徳次郎君    西村 彰一君
 出席国務大臣
        大 蔵 大 臣 一萬田尚登君
        建 設 大 臣 竹山祐太郎君
        国 務 大 臣 川島正次郎君
 出席政府委員
        法制局長官   林  修三君
        法制局次長   高辻 正巳君
        自治政務次官  永田 亮一君
        総理府事務官
        (自治庁行政部
        長)      小林與三次君
        総理府事務官
        (自治庁財政部
        長)      後藤  博君
        大蔵事務官
        (主計局次長) 正示啓次郎君
        厚生政務次官  紅露 みつ君
 委員外の出席者
        大蔵事務官
        (理財局次長) 石野 信一君
        厚生事務官   加藤信太郎君
        専  門  員 円地与四松君
    —————————————
七月二十一日
 委員丹羽兵助君、二階堂進君及び井手以誠君辞
 任につき、その補欠として加藤常太郎君、吉田
 重延君及び勝間田清一君が議長の指名で委員に
 選任された。
同 日
 委員勝間田清一君辞任つき、その補欠として井
 手以誠君が議長の指名で委員に選任された。
    —————————————
七月二十一日
 昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を
 受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律
 案(加賀田進君外十一名提出、衆法第六一号)
の審査を本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 地方財政再建促進特別措置法案(内閣提出第一
 一五号)
 地方財政再建促進特別措置法案に対する修正案
 (鈴木直人君外十八名提出)
    —————————————
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大矢省三#1
○大矢委員長 これより会議を開きます。
 前日に引き続き、地方財政再建促進特別措置法案を議題として、十二条から附則までを一括して逐次質疑を行います。北山委員。
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北山愛郎#2
○北山委員 この第十二条以下の審議に入ります前にちょっと委員長から聞いておきたいのです。それは御承知のように本委員会にかかっております地方税法の一部改正、これが一応法案の内容については審議をいたしまして小委員会にかかっておるわけでありますが、しかし御承知のようにこれに関連をするところの地方道路税法、そういうものが大蔵委員会でもってたな上げになっておる。これがいつまでたってもきまらないという結果として地方税法の審議がおくれておるわけであります。ところが税法はどうしてもこの国会で上げなければならぬ法案でございますので、私ども大へん焦慮いたしておるわけでありますが、伝えられるところによりますと、この地方道路税につきまして大蔵委員会では意見の一致を見たか、あるいはいろいろな意見があるというふうにも聞いております。従ってこの間の経緯がどうなっておりますか、状況によっては当委員会から大蔵委員会に対して地方道路税法等の審議を促進せしめるような要請をする必要があると存じますので、委員長あるいは政府側からでもいいのですが、一応どういうふうな状態になっておるかお知らせを願いたい。
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大矢省三#3
○大矢委員長 それではさっそく大蔵委員長と交渉いたしまして、その経過を後刻報告することにします。
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北山愛郎#4
○北山委員 それも必要でございますが、こういう段階になってきておりますので、当委員会としては、結論はいかにせよ、大蔵委員会においてこの問題をいずれかに決定してもらう、こういう要求をやはり強く出す必要があると思うのです。ですからこの委員会の名において大蔵委員会の方にその審議の督促方をやっていただくように、一つそういう処置をお願いしたい、それが一点であります。
 同時に、伝えられるようにガソリン税が一万三千円に据え置かれて、地方に対してはそのうち二千円しが配付をしないというような事態になって参りますと、これは当然本年の地方財政の一つの欠陥になると思うのであります。これらについては政府、自治庁としてはどういうお考えであるか、この点についてもあわせて伺いたいと思うのであります。
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川島正次郎#5
○川島国務大臣 揮発油税の審議の状況を私よく承知しておらぬのであります。断片的には聞いておりますけれども、今日の段階は存じませんから何とも申し上げられないのですが、私どもといたしましてはどこまでも一万五千円の原案を主張しておるわけでありまして、かりに大蔵委員会でこれが修正になりまして、前年通り一万三千円となった場合の建設省と地方財政との配分の割合でありますが、これはまったくまだ未確定のようであります。かりに前年度の譲与税と同じように二千円だということになりますと、約二十五、六億収入が減ることになりまして、これに対しては当然補てんの措置をしなければならぬと思うのです。これらにつきましては各方面と折衝いたしておるのでありまして 地方財政に欠陥を生じないように努力いたすつもりでおります。
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北山愛郎#6
○北山委員 ただいまの長官のお話のように、もしも地方財政に二十四、五億の穴があくということになった場合に、この対策として自治庁としてはどういうことをお考えになっておるか、これらについてもっと具体的に承わりたい。
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川島正次郎#7
○川島国務大臣 どういう形式になっておるかわかりませんが、計算上穴のあかないようにすることに努力をいたしております。
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池田清志#8
○池田(清)委員 揮発油税、地方道路税は他の委員会において慎重審議中でありまして、近く結論が出るわけだと思います。われわれの委員会におきましてはその結論によって左右される部分が非常に多いのでありますが、これについて現在北山さんからその結果によらない、仮定的な御質問をしておられますけれども、そういうことでなくて、北山さんの言われます当委員会から他の委員会に対する促進方をするということについては賛成いたしまして、その余のことにつきましてはその結論を見てから進めていただきたいと思います。従いまして最初の予定通り本論に入って進行してもらいたいと思います。
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門司亮#9
○門司委員 今の北山君の御意見は非常にごもっともだと思いますが、これは委員長というよりも、自治庁長官の答弁はきわめてたよりないのです。これはあなたの方の仕事ですよ、委員会の仕事ではないのである。ただ委員会としては取扱いを早くきめてもらわぬと法案の取扱い上困る、それから地方の自治体が困るであろうからということで、北山君がこういうことを言っておるのであって、私は与党の諸君がこれを考えたらどうかと思う。地方税法を通さぬでいいというならほっておきなさい、われわれは通さぬから。われわれの責任は何もないのであります。われわれは地方の自治体が非常に困っておるときに税法がきまらぬということは困るだろうと思うから、できるだけ早く通したいと考えておるだけなんです。与党が今のような態度なら何をか言わんやであって、いつまでも税法を通さずにおいたらいい。われわれの責任はちっともないので、われわれはけっこうだから。こういう問題については何も委員会でものをきめてわざわざ他の委員会に申し出る必要はないのであって、これは政府の責任で委員会の責任ではないのであります。責任の所在はどこかといえば与党であり政府である。委員会の責任では毛頭ないということであります。従って否決しようとすまいと上ってこなければ税法がきめられないというなら、税法を放任しておけばいいのだから、それが政府並びに与党の地方自治体に対する態度だというなら、それで私はけっこうだと思います。だから今のような御意見が出るのなら、どうか委員長の当委員会としての催促は私はやめておいてもらいたい。政府と与党にまかしておけばいい。そしてあとはどうなろうと野となれ山となれということであって、われわれ責任は負いませんから、何も委員長が無理に、せっかく北山君から注意があったからといって態度をきめて申し出る必要は私は毛頭ないと思います。
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大矢省三#10
○大矢委員長 今北山君の希望のあったように、私から向うの委員長に促進方並びに経過をお聞きして報告することにし、この委員会で何らかの決定を見るということは大蔵委員会の審議権の拘束にもなるおそれがありますから、委員会の意思決定ということはせずに、要望のあったことについて私から大蔵委員会にそういう申し出をして、その結果を後刻報告したいと思います。それでよろしゅうございますか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大矢省三#11
○大矢委員長 それではさようにして審議を進めます。
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北山愛郎#12
○北山委員 どうも私余分な老婆心を起して与党の方々からお叱りをいただいたような工合ですが、本論に入ります。
 十二条から始めます。この十二条は財政再建債につきまして、歳入不足に対する分、これに対しては当然でありますが、その次の退職手当の財源、これはどうも私どもとしては、一応赤字をたな上げするというのがこの法案の趣旨であるというような御説明からはちょっと行き過ぎておるのじゃないか、こういうふうな考えを持っておるわけであります。しかもその金額において、まず第一に過去の五百数十億、約六百億の赤字に充当する分をできるだけ充当して、しかる後に残金の分を退職手当の分として充てるのが当然であろうと思うのです。ところが政府においてはそうじゃなくて、政府資金のうち赤字分として充てるのはわずかに五十億であり、首切りの退職手当の分としては六十億であるということは、まことに重点がはずれておるのじゃないか、むしろこの法案の焦点が、過去の赤字対策といわんよりは、今後まず首切りによって地方団体につじつまを合せようというところに主眼点を置いているのではないかという疑いをわれわれは持たざるを得ないのです。従ってくどいようでございまするが、この法案はそうではないのだということを一つ明らかにお示しを願いたい。金額の上で実際に片方は赤字分として五十億であり、今後の退職手当としての分としては六十億であるということは、いかにしてもわれわれとしては納得がいかないのでございます。この点われわれの考えが邪推あるいは誤解であるかどうか、一つ長官からこの際明らかにしていただきたいと思います。
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川島正次郎#13
○川島国務大臣 退職手当に充てる財源といたしまして六十億見込んでおります。先般来御説明申し上げている通り、一応三十億は再建団体、あと三十億は一般の団体に使わせるということでありまするが、私どもは地方財政の立て直しを人員整理によってやるとは一向考えておらぬのであります。しかし多くの地方団体を見ますると、多少人員がよけいなところもありまするし、また一方事業を縮小すれば当然人員が減ってくるのでありまして、これに対する対策を講じておく必要もあると思って、こういうふうにいたしたわけであります。従いまして、先般来いろいろ御質問もありお答えいたしておる通り、この六十億の金額で幾人退職者を予定しておるかというようなことは全くないのでありまして各地方団体の自主的活動によりまして必要ならばこの限度内で融通してやる、こういう趣旨でできておるのでございます。
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北山愛郎#14
○北山委員 しかし赤字分については五百八十六億という一応の基礎になるというか、手当をしなければならぬ分が現実に一応数字としてあるわけなんです。そういう必要がはっきりとしているものに対しては、わずか十分の一にも足らない金額を充てておって、しかも今長官のお話の通り、どのくらい出てくるかわけのわからぬというような退職手当の分については、それよりもよけいの六十億を充てておるという理由がどうもわれわれには納得がいかぬのですが、その点をもう少しわかるように御説明願いたいと思います。
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川島正次郎#15
○川島国務大臣 再建団体になる、ならぬにかかわらず、現に各地方で必要に応じて人員整理をいたしておりまして、この退職資金に困ってぜひ退職資金のための地方債を認めてもらいたいという要求が各方面からあるのでありまして、それにこたえるためにもこういう予算を計上したわけであります。決して人員整理だけによって赤字を克服しようとは考えておりません。先般来の御議論は財政の立て直しのしわ寄せが全部人件費にくるのだ、こういうお話でありますけれども、私どもはそういうことを要求してないのでありますが、自然の結果として人員整理が起るであろうから、そのときの用意のためにその起債を認める、こういうことでいたしたわけであります。
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北山愛郎#16
○北山委員 大臣は地方の要望があるからそれにこたえるのだというお話でございますが、地方の要望にこたえるというそれだけの御親切があるならば、地方団体はたばこの消費税の引き上げであるとか、あるいは交付税率の引き上げというようなものを強く要望しておるのでございますから、なぜ交付税の増額とかそういうことをなさらないのか。ただ退職手当についてはその要望にこたえようというのでございますか。どうもわれわれは納得がいかぬのですが、地方から現実に要請があるというならば、現在までのところどの程度の金額の退職手当を出してもらいたいという要請が地方団体からあるか、その数字をお示しを願いたいのであります。
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後藤博#17
○後藤政府委員 個々につきまして退職金の起債を認められるかどうか、どの程度認められるかという御質問があるのでありますが、私どもは大体六十億のワクで認めるのだという話をいたしておりまして、個々の数字についてはわかっておるが、総額はどのくらいになるか、今のところ別に調査をいたしたこともございませんので、一応この法律案が通りました上で、一体どの程度の所要額があるかということを調査いたしたいと思っております。
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北山愛郎#18
○北山委員 しかし今の大臣のお話ですと、現実にこういう申し出があるというお話でありますから、どの団体からどの程度の申し入れがあるか、それを一つお話を願いたいと思います。
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後藤博#19
○後藤政府委員 どの団体からどの程度ということもわからないのでありまして、本年度の当初予算で人員の減少を組んでおるところもございます。しかし今日それが進行中でございますので、果してどの程度の退職金が要るか、人員の整理によって浮くところの金もございますので、その浮き金との差引が必要なわけでありますから、そういう意味でまだはっきりした数字が出せない段階にあると思っております。もうすでに完了したところははっきりした数字が出るのでありますが、現在まだ進行中でありますので、はっきりした数字がまだ出ない、こういうふうに考えております。
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北山愛郎#20
○北山委員 申し入れがあったというからお伺いしたのでありますが、どの団体からどの程度の額が出てくるかということはわからないということでありますならば、申し入れがないということでございますか。
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後藤博#21
○後藤政府委員 予算の上ではこれだけの予定をしておるが、しかしそのやり方は、自然退職、整理退職、勧奨退職の三つの方法がありますので、それによって退職金が違って参ります。従って実際の所要額がわかりますのは、本年の暮れごろでないとわからないのじゃないか。従って予算上はこのくらいを要求しておるが、しかし現実の要求はどの程度になるかわからない、こういうお話でありまして、多かれ少かれあることはあるのであります。しかしその額が今はっきりわかる段階でないということを申し上げたわけであります。
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北山愛郎#22
○北山委員 そうすると現実には自治庁には申し入れはないけれども、しかし各地方団体では今整理を進行中であるから、多分金が必要になってくるだろうというように御親切に自治庁が考えておられる、それが六十億であるというふうに考えてよろしゅうございますか。
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川島正次郎#23
○川島国務大臣 いやそうではないのでありまして、現実に申し込みがあるのであります。ありますが金額等はわかりません。書面の申し込みはございませんけれども、口頭で知事、市長あたりが自治庁に参りまして、私ども現に幾人もそういう話を受けておるのでありますが、ぜひ一つ起債を認めてもらいたいというわけであります。書面でなければ申し込みでないというような解釈ならばあるいは申し込みがないのかもしれませんが、口頭ではぜひほしいのだということを幾たびも受けておるわけであります。
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北山愛郎#24
○北山委員 この問題については正式の申し入れがなくとも、口頭の申し入れだけで措置をされたということで、まことに御親切なことなのでありますが、しかしそれならば、そういうふうな程度であるならば、どうもこの六十億というのは納得がいかないのです。この六十億の基礎については再々いろいろ質問をしておるわけでありますが、どうも今まではっきりしておらない。三十億というのはこの再建団体の分であり、他の三十億というのは赤字のない団体の行政整理の分である、こういうような程度の御説明しかないのであります。そこで本年の地方財政計画上に計上されておる行政整理の分については幾らであるか、この点を一つお示しを願いたい。
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後藤博#25
○後藤政府委員 財政計画上に関係のありますのは三十億であります。その中で私どもは町村合併分に二十億くらいは絶対要るのではないか、こういうふうに考えております。
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北山愛郎#26
○北山委員 そうすると、地方財政計画上の行政整理分は三十億、そのうち二十億は町村合併の関係である。こういうお話でありますが、そうしますと、その地方財政計画に載っておる三十億というのは、再建団体の分でないかという区分はないわけでございますか。
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後藤博#27
○後藤政府委員 再建団体である再建団体でないの区分は別にございませんが、全体として、財政計画上は三十億だけ歳入の方に見ておるわけであります。
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北山愛郎#28
○北山委員 なぜ財政計画上三十億と見込まれるか。その中には町村合併の分もあればあるいは再建団体の分もある、あるいはそうでない分もあるというように、込みで三十億というものが一応財政計画上ある。それなのになぜそれ以外に三十億を加えたのでありますか。
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後藤博#29
○後藤政府委員 これも先日申し上げましたように、全額を入れますとさらに退職金の財政需要額を立てなければなりません。そうしなければバランスが合わなくなって参ります。そうしますと計画的に退職ということを考えなければならないということになりまするので、私どもとしては三十億分は別にしまして、それは財政計画外の財源である、こういうふうにいたしたのであります。
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