鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(直)委員 原案を修正案のように修正いたしましたのは、地方債の一部でありますが、地方財政法の五条の第一項但書に各号が列記されてありますが、その中の三項目につきましては、主として財源補てんのような性質を持っておるようなものでございますので、地方債を許可しないという原則から見ると、この程度のものは許可しないことができるというふうに規定してもよろしいのではないかという見解から、この三項目につきましては許可しないことができるというふうにいたした次第であります。そうしてその条件といたしましては、現在のような、明らかに地方財政計画が不完全であって、赤字が出ることが予想されるような地方財政計画のもとにおいて、地方団体が赤字を出したような場合に、その起債を許可しないという原案は不当なものであると考えまして、これを全部削除するのがほんとうではないか、また意味をなさないのではないかという御意見がありまして、そのような御意見につきましても、私たちは十分検討をいたした次第でありますが、ただここに規定をいたしておくということは、この規定によって全国の地方公共団体が赤字を出さないような考え方を幾らかでも起すならば、この規定を入れる意義があるという考え方が一つ、もう一つは、その前提とするところの地方財政計画が確立したときからそれでも赤字を出すような場合においては、三項目についての起債は許可しないことができるということになるのでありますから、その地方財政の基礎が確立したと認められるという段階に努力するために、国会におきましても、あるいは政府におきましても、あるいは地方団体におけるところの徴税の成績等におきましても、あるいは行政機構の改革等におきましても、お互いに努力するためにはこのような規定を法文として作っておいた方が、やはり目標としてはっきりするのではないかというような考え方からこの規定を入れた次第なのであります。しからば地方財政及び地方行政の改善によって、地方財政の基礎が確立できるような措置について、近く政府においてもあるいは提案者の側においても計画があるかというようなお話でございましたが、この地方財政の基礎が確立するということはどの点で確立したかという判断が非常に困難な問題でありまして、この文字をそのままに受け取るならば、きわめて厳格なものとなるのでありますが、客観的に見まして地方財政の基礎が確立したと思われるような措置をわれわれにおきましても講じたいという考え方をもって、その一部の実行をいたしたいと実は考えておるものであります。与党におきしましてもそういうふうなことを了承いたしておるのでありますが、政府におきましてもこの改正案については了承をいたしておるのでございます。しかしながらしからばいかなる具体的なものが進められておるかという点につきましては、この法案につきましては明らかにされておらない次第でございます。またそれが実現をしない暁において明らかな規定をもってこれを明示するということは考えものだと思いましてこの程度の抽象的な条文をもって規定をいたしたというのが立案者の考えであり計画であります。