鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(直)委員 五十億は再建債の切りかえにこれを用い、他の二十億は一般的な地方財政計画に基いて退職する方々に退職手当として支給する場合に、その地方団体に金が不足している場合には起債を求めることができるという規定のもとに起債を実際に実行するという計画になっており、他の三十億は、この再建整備法の規定によって、再建整備団体として指定された団体が退職手当を必要とするような場合にこれを使うである、こういりような計画の説明を政府から聞いておったのであります。しかしながらこの法律の規定から見ますと、そのような計画が説明として加えられているのであって、法律の規定の中には明らかにされておらない次第であります。従ってこの法文から見ますと、退職手当につきましては、地方財政法の第五条によっては地方起債をすることができない、そういうような現在の地方財政法五条の規定に、退職手当にも地方債を発行することができるという例外的な規定をこの法律によって満たしたものであると解釈をいたしておる次第であります。そうして退職手当の引き当てとして起債を許されたものについては三カ年間においてこれを償還する、また起債償還のためにやる分については七年でしたかに償還するということが区別されておるのでありまして、金額につきましては、この法文には明らかにされておらないのであります。ただ政府の説明の中にそういう計画であるということを聞いたにすぎないのでございまして、これを実施いたした場合において、その修正案を提出した私たちとしましては、計画はその通りでありましても、退職手当の方面にそれほど必要でなかったという場合においては、地方財政再建計画に基いて五十億以上かかったという場合においては、それとにらみ合せて、その方面にも融通することができるものである。法律はそれを押えているのではないという解釈をいたしておるのでありまして、百十億の地方起債を実際の場合においてどのようにやるかという点につきましては、私どもといたしましては、実は法案の体裁上といたしましては関係をいたさないという考え方でございます。従いましてこの法律によって退職手当に起債を起すことができるという、そういう法律だけによって首切りが強化される結果を来たすというようには、実は考えていないのでありす。もちろん今までは退職手当の引き当てとして地方起債を起すことができなかったのに対して、初めて退職手当に地方起債を許すことができるような規定になったのだから、そういうことによって首切りが強化されるのであろうと考える人もあるでありましようが、これは人の受ける感じでありまして、私といたしましては、そのために首切りを強化する法案であるとは考えませんし、またそういうことを期待をいたしておらないのでございます。財政再建計画におきましては、最も妥当な——ことに首切りというものはきわめて重要も問題でありまするから、この法律ができたために首切りをするのだという考え方を地方団体に起してもらいたくないということを私は希望をいたしておることを、この際表明いたしておきます。

発言情報

speech_id: 102204720X04719550723_010

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会