鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(直)委員 ごもっともな御質問であると思います。この点についていろいろ研究いたしたのであります。政府の説明によれば、地方財政計画は大ざっぱなものであるということでございましたし、また何条の何項でありましたか、実際に再建整備団体の長が再建整備計画と予算を組む場合には調整をしなければならないということになっておるわけであります。従いまして、予算を組む場合には再建団体の長は調整しなければならないということになっておりますで、委員会は調整しなければならないという規定にはなっておらないのであります。従いまして教育委員会法によるところの教育委員会の予算提出権というものは確保されておるわけでございます。再建計画は大ざっぱなものでありますが、実際に予算を組む場合においては、現在の教育委員会法によって、教育委員会が予算を送付する権限、権能は依然として持っておるのでありまして、それによって予算を一応提出して、現在の自治法の規定によって予算はきめられるのでありますから、この際に具体的な予算を組む場合には、教育委員会の考え方が反映するものだと考えた次第であります。そうして、その決定いたしました予算を執行する場合においては、原案によりますと、計画を実行していく場合に必要な予算の執行については、協議をするというのであるのでありまして、必要なということは非常にあいまいであるということから、それを計画の達成に著しく障害を及ぼすというようなもののみに、協議を限定いたした次第であります。財政計画を、長が立てる場合に、あらかじめ協議するということになりますれば、もちろんそれが強化されるのでありますけれども、この修正案は、お互い十八名の共同提案でもございますし、結局意見を聞くということでも、現実においては、運用上において、地方自治体の内部において、協議をする程度まで打ち合せることが行われることを期待して、意見ということにいたした次第であります。

発言情報

speech_id: 102204720X04719550723_016

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会