鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(直)委員 これも確かにごもっともな要望であると思います。法文をよく見ますと、この法律は増税をしいるものではないのでございます。しかも私たちの修正によって、自治庁長官はこの財政計画に変更を加えることができないということにいたし、またその財政計画は、当該自治体の長と議会、委員会等との共同で、県民の意思を考えつつ作成せられる自発的な、自主的な財政計画になるように修正をいたした次第であります。そして、もし議会側が再議に付された案について否決した場合においても、これを不信任案とみなすことができないというようにいたしたのでありますから、府県民なり市町村民を代表する議会側に対して、長が強制的にその案をしいるという点も除いたような次第でございます。そういうような考え方から、どこまでも自主的に良識に従った考え方によって、地方団体が作成せられるということが一つ。
 もう一つは、政府原案を修正いたしまして、利子補給を強化いたした次第であります。すなわち政府の案に対しまして、五分までは利子補給をするというような案に切りかえまして、政府においても、相当痛い思いをさせるような修正案にいたしたのでございます。また第二条の第三項には、特にただし書きがございまして、特別の場合に限定されて第二号が適用されるということであり、政府の見解も、その増税計画の適用は、きわめて限局された場合に適用するものである、こういうことにもなっておりますので、いろいろ原案をいたしまして、原案をそのままにいたした次第であります。従って修正案の提案者といたしましては、第二号は実施してもらいたくないということを期待しつつ、政府原案をそのままに置いた次第でございます。
 それから議会と委員の兼務の問題でございますが、あの法文の解釈は、実に解釈がしにくいのでございます。すなわち再建団体の長がということがありまして、委員会なり議会の意思にもかかわらず、長が一方的にこれを押しつけることができるようにも解釈されるのであります。政府側はそういうものではないのだ、またお互いに話し合ってするように読めるのだということでありましたけれども、これでは十分でないと考えまして、長を抜きまして地方公共団体ということにいたした次第でありまして、地方公共団体においてはこういうことが可能である、法律で押えないのだ、法律上やろうと思えばやれるのだという意味に実は修正をいたした次第でございます。しかも地方自治法百八十条の三の規定にかかわらずこれは委員会のみに適用される条文で、委員会側から申し出があった場合には兼務ができるという規定でございますが、このそれにかかわらずということは、それを否定するものであるという考え方から、その規定も抜いたような次第でありまして、あの法文の解釈は自治体内において委員会側におきましても、議会側におきましても、長側におきましても対等な地位に立ってお互いが協議の上に兼務をしたり従事したりするというような場合においては法律上はやれるのである、違法ではないのである、こういうような意味において修正いたした次第でございます。

発言情報

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発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1955-07-23

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会