後藤博の発言 (地方行政委員会)
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○後藤政府委員 公営企業法の二十一条の三項のお話であると思いますが、従来自治法の二百四十三条の三項によりますと、公共団体は公共団体以外のものに料金の徴収をさせてはならないという禁止規定があります。しかし公営企業の実態を見ますと、ここで考えていますのは交通事業でありますが、連絡切符でありますとか連絡定期を発売いたすような措置をいたしますると、どうしても他の事業、私鉄でありますとか国鉄等に料金の徴収を委託せざるを得ないのであります。従ってそういうふうな場合を予想いたしましてこの改正をいたしたいと考えたのであります。同種事業を経営する会社と申しますのは、いわゆる私鉄であります。それからその他政令で定めるものと申しますのは、私どもの考えておりますのは、国鉄でありますとか交通公社を予想いたしております。