後藤博の発言 (地方行政委員会)
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○後藤政府委員 経営の内容につきましては、運輸省にそれぞれ監督権限がある程度あるわけであります。しかし自治庁といたしましては、従来は一般的な助言、勧告の規定はございますけれども、はっきりと法律にうたってはいないのであります。しかしこの際報告につきましても、従来の財政関係の報告以外に経営に関する報告も必要がある場合には出していただきまして、それを基礎にいたしましてはっきり助言、勧告することができるという規定を設けた方がいいのじゃないか。これは法律が別にございますし、その助言、勧告をする場合には、公営企業法の三条のいわゆる経済性を発揮しておるかどうか、それが住民の福祉を増進するように運営されておるかどうか、そういうことを基礎にいたしまして助言、勧告をいたしたい。かように考えてこの規定を入れたのであります。