辻原弘市の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)
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○辻原委員 法案作成に当っては委員会制度の本旨を尊重してやられたという見解であり、なおこの法案を作成したその中においても、委員会が持っておる独自の権限あるいは性格というものに変更を加えないような特別な考慮を払ったとおっしゃいました。果してそうであるかどうかという点につきましては、法案の内容をお尋ねいたしますればなおはっきりすると思いますので、具体的に申し上げてみたいと思います。
第一に、私が指摘をいたしました教育委員会制度をほんとうに尊重して法案を作ったかどうかを証するに足る問題は、教育委員会法第五十六条ないし第五十八条に至る教育委員会に付与された独自の予算の送付権の問題、いま一つは、同じく成立を見たる予算に対する執行の権限、この二つが、この委員会に与えられた他の委員会その他に見られない独特の、独立性を持った予算に対する権限かとわれわれは考えておるのであります。それがゆえに、今日まで教育行政がこの送付権によって少くとも不当な圧迫をある程度排除できたと私どもは確信をしております。ところが、今大臣がおっしゃられたように、この独自の予算編成権、執行権というものが果して尊重されて作られているかどうか。この法案の中にある、第二条に示された財政再建計画の策定並びに第三条の財政再建計画の承認及び予算の調製という項を見ますると、教育委員会が教育予算を組んでも、再建団体と指定されたその団体は、すべて七カ年の長期にわたる再建計画について自治庁長官であるあなたの承認を経てでなければ、執行も編成も行えない、こういうような定めになっておりますが、そういたしました場合に、少くとも現行教育委員会の教育予算というものは送付権によって守られ、地方団体の長といえどもそれを気まま勝手に削除することができない教育委員会法の建前になっておるが、この第二条並びに第三条に基く再建計画の策定とその承認云々という問題は、教育委員会案の五十六条ないし五十八条並びに五十九条、六十条を上回る規定であると私は考えるが、この点について、この案のいずくに教育委員会の送付権が完全に守られ得る余地を残しているか、この点を一つ明確に承わっておきたいと思います。