辻原弘市の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)

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○辻原委員 送付権は尊重しておる。確かにこの法案を作られる文部省との折衝の過程において、この法文の中にうたわれなかったということを私ども聞いておりますけれども、しかし問題は、そういった形式的なことでなくて、私は逆にお伺いをいたしておるのでありまして、法律上送付権は何ら制約するような条文を書いてないから、尊重いたしておるというのでは、今日私は通らないと思うのであります。そうではなくして、少くともこの第三条の条文によれば、再建計画は自治庁の承認を経て、必要によってまた自治庁長官がそれに変更を加えることができるとあるのであります。そういたしますれば、結局その再建計画を立案するに当って、教育委員会は独自に教育予算についてその考え方を教育委員会法の建前通り貫くという、そういう保障の面はどこにも現われてこない。従って、あなたは尊重し、それについては制約を加えられないと言うが、どういう形においてどういうふうに制約が加わっていかないのだという御説明をいただかなければ、われわれとしては納得がいきがたいのであります。従ってもう少し具体的に、ここはこうなっているから、これは送付権通り委員会の予算については何ら制約を加えるものではないのだ、あるいは別のこういうような条項によって保障を与えているのだ、そういうふうにお答えを願いたい。

発言情報

speech_id: 102204762X00119550720_006

発言者: 辻原弘市

speaker_id: 17155

日付: 1955-07-20

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会文教委員会連合審査会