辻原弘市の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)

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○辻原委員 私は、文部省の答弁について、非常に不満であります。無責任であります。今一歩私はお尋ねをいたしますが、少くとも現在の義務教育国庫負担法による財政逆用の方式は、法律によって定められた政令の委任事項以外は、国がそういう尺度を示すことはできない。地方独自でそれをきめる。そして、それについて国が事後において清算する。こういう建前を国庫負担法はとっておると思う。少くとも財政法上はどうであろうと、こうであろうと、ただ教育費の占める比率が大きいということだけで、教育費が赤字財政の原因であるかのような考えを持つ役人もなしとしない。そういうさなかであるだけに、教育費が地方独自、地方住民の意思によって、教育委員会独自の権限によって、これを運用していくという制度は、きわめて意義があると考える。従って、これについて、国は何らの監督あるいは指示を示す権能は、この法律の精神から許されておらない。しかし、この法律がありながら、そういうことを将来にわたって、あるいはあるかもしれないなどという印象を、文部省みずからがにおわすことは、私は断じて許されないと思う。従って、緒方さんはおざなりの答弁をしたが、今一度、私はその点についての率直な答弁を聞いておきたい。

発言情報

speech_id: 102204762X00119550720_029

発言者: 辻原弘市

speaker_id: 17155

日付: 1955-07-20

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会文教委員会連合審査会