野原覺の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○野原委員 当然だということになれば、私と同じ意見です。そうなりますと、やはりこれは法文の上で明らかにしていただきたいのです。私はきょうは質問の過程でございますからこれ以上申し上げませんが、お尋ねしてみると、長官は私と同じ見解に立っていらっしゃる。そうなれば、やはり法律の上で、どこかの法文で、特に私は二条一項あたりでその点の保障をする必要を認めます。長官自身も、これは条文にはうたっていないけれども、気持の上ではお認めになっていらっしゃるので、まだ採決にいくまでには時間もあることですから、どうか一つ御考慮を願いたいのであります。
次にお尋ねをいたしたいことは、第三条でございますが、第三条を見てみますと、地方行政の大網というものが、首長と自治庁長官だけで具体的に決定されておるようであります。このことは、私は地方自治という上から考えて、これは地方自治の根本をゆるがしているものではないか。実は財政再建促進法に対する非難の大きな声の一つは、この第三条に対するここにあるわけです。地方行政という非常に広い範囲の行政に対して、しかも七カ年という長い期間にわたる地方公共団体の行財政に対して、その地方の議決機関というものがどうも最終的には無視されている。形式的にはあずかるかわかりませんけれども、無視されることになる。この点について、大臣としてはどういうお考えを持たれて自治の強力性というものを奪われたのか、まずこの辺をお尋ねします。