野原覺の発言 (地方行政委員会文教委員会連合審査会)

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○野原委員 あなたのお考えはそうかもわかりませんが、しかし現実の問題として、首長が再建計画の原案を議会に出して、議会がその首長の原案を承認しない、こういう事態がくるということ、これはやはり問題として残ります。議会の意思というものは認められぬことになる。それから第三条の法文をすなおに読んでも、条件をつけたり変更を加えた上であなたが承認するわけでございますから、実は財政再建計画の最終的な意思決定というものは、形式的にはあなたがなさることになる。あなたのお気に召したものがくれば、あなたは条件はつけない、それから変更もしない。しかしあなたの気に召さない赤字団体の計画に対しては、あなたの意思を加えなければお認めにならぬのですから、やはりそこが私は問題だと思う。これは実は大きな問題ではなかろうかと思う。たとえば憲法第九十二条は地方自治に対して規定をいたしておりますが、こういう憲法九十二条の精神から見ても、この財政再建措置法というものは憲法の精神をじゅうりんしているのではないかとすら、ここの点は考えられるのでございます。あなたはたってそうではないとおっしゃるけれども、私はそう見るのですが、その辺はどうお考えですか。これは大臣からもう一度お聞かせいただきたい。

発言情報

speech_id: 102204762X00119550720_137

発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1955-07-20

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会文教委員会連合審査会