緒方信一の発言 (文教委員会)
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○緒方政府委員 政令に該当いたしません一般の府県に対します国庫負担の原則は、たびたび申しますように、実支出額の二分の一を国が負担する、ところがそれに対します例外としまして、富裕府県に対しては国が負担をする給与の最高限度をきめる、こういうことになっておりまして、そのきめ方といたしまして定数の算定、それから給与の単価、こういうものを押えておるわけであります。給与につきましては、この前も御説明申し上げましたように、国立学校の平均給与を基準にして給与をとつて、その政令の基準にいたしておるわけであります。それで国立学校の給与でありますので、昇給につきましても国家公務員の例に準じまして、二%の昇給を昨年の単価に加えた、こういうことで計算をいたしておるわけであります。これは義務教育費国庫負担法の精神から申しますと、実支出額の二分の一というのが趣旨でありますので、その趣旨をなるべく広く実現することが理想でありますが、現在の地方財政の実情からもうしまして、富裕府県につきましてはその最高限上度を押えられておる、しかし二十九年度の地方税制の改正によりまして、政令に該当する府県が十七府県も出そうな形勢になりましたので、私どもといたしましてはこれが改正をはかりまして、三十年度においては東京、大阪、神奈川の三都府県だけにこれをとどめるということにいたしたわけであります。これは私どもの考えといたしましては、国庫負担法の精神に一歩近づけた、かように考える次第であります。