緒方信一の発言 (文教委員会)

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○緒方政府委員 二法律の一つは、教育基本法、いわゆる中正なる教育を確保いたしますために、これに対しまする第三者の教唆、扇動を処罰する法規であります。お尋ねの趣旨は、現場の教育内容にいかなる影響があるかということであろうと思います。これにつきましては、教育活動というものは御承知のように複雑多岐にわたるものでありまして、ただ普通の事務的な調査というようなものはいたしかねると思います。従いまして、私どもといたしましては形式的な調査はいたしておりませんが、現場の教職員の研究集会あるいは道府県の指導部課関係の会議というものを常にやつておりまして、現場関係者とは常に接触を保つておりますので、その影響等につきましては十分把握をいたしておるつもりであります。私どもの考えといたしましては、この法律が出ました当初いろいろ誤解がございました。ただいま私が申しましたように、これはもともと教育基本法に規定されておりまする、偏向教育を排除するための一つの手段として刑罰規定ができたのでありますが、何か新たな規制が教育の内容に加わったというような誤解もあったかと思うのです。しかしながら私どもといたしましては、この趣旨の徹底に努めましたので、漸次この趣旨が浸透していっただろうと考えます。ただしかし一部非常に不自由であるという考え方があるとすれば、いろいろと教育の態度においていろいろな反省が起つておるのじゃないかと私は考えます。
 それからもう一つの方の法律は、これは教育公務員特例法の改正でありますが、これは政治活動の制限禁止であります。そのことにつきましては、その間選挙等もございましたが、さしたる影響はなかったのではないかと私は考えます。これは新たな制限が加わったのでありますが、その制限に基いて教職員の行動が行われたと考えております。ただ一、二事件は起っております。

発言情報

speech_id: 102205077X00919550520_027

発言者: 緒方信一

speaker_id: 26518

日付: 1955-05-20

院: 衆議院

会議名: 文教委員会