辻原弘市の発言 (文教委員会)
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○辻原委員 教育委員会制度の問題について大臣にお伺いをいたしますが、ただいまも陳情がありましたし、またすでに問題となっております地方財政再建促進特別措置法案、地方自治法一部改正両法案が提出されておりますが、この問題に関しましては、われわれとしては従来から非常に懸念をいたしておった点が、きわめて明瞭に法案の中に盛り込まれて出ておりますので、特に大臣としてはこの両法案を閣議等において取り扱われる場合に、文教所管大臣として相当な御努力をなさったことは、私どもも承知をいたしておりますが、しかしただこの両法案の中に盛り込まれている委員会制度の問題としては、単に教育委員会の五十六条以降五十八条に至る予算の編成の問題にとどまらず、その他予算の執行に関する問題、あるいは委員会部局、事務局その他の問題、ないしは教育委員が固有の権利として持っておる権限の問題等に対して、相当以上の制約を加える点がきわめて明瞭であります。それにつきまして、若干総括的にお伺いをいたしてみたいのであります。
まず第一に、御承知のようにこの教育委員会制度が発足をいたしました当時には、これは私たちも大いに歓迎をいたしましたし、また当時国内的に見ましても、この制度をもっていわゆる教育知事、そういう名称すら冠したのでありますが、そのゆえんのものは、結局教育行政に対しては従来の単なる行政事務を執行するという域にとどまらず、少くとも教育行政についての政策を策定するという、そうした権限をもあわせ兼ねているのがいわゆる教育委員会制度であり、かつまた教育委員に課せられた任務である、こういうふうに当時一般国民も理解して参ったのであります。そうした制度のまま今日に至っているのでありますが、これが少くとも教育委員会制度をわれわれが強化し、持続していきたいという大きな根本的理由でありますが、この根本的な政策が、いわゆる地方財政の赤字云々というこの問題のために、その最も大きな被害を受けて、根本的な性格が実質的に改められていこうとする傾向に対して、われわれとしては非常に心配をしているものでありまして、従って一体大臣としては現在の教育委員会法が示す、いわゆる住民の民意によって生まれた教育委員が持つ権能、こういうものに対して制約をする地方財政再建整備法ないしは自治法の改正についてどういう御所論をお持ちになっているか、この点について承わっておきたいと思う。