辻原弘市の発言 (文教委員会)

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○辻原委員 問題は再建促進特別措置法ができた暁においての教育委員会の送付権というものは、非常に認識が違ってくるということを私は申しておる。というのは、かりにこの法律が成立した暁においても、従来のように教育委員会の送付権というものがその権能を発揮し得ると考える考え方は非常に甘いと私は思う。なぜかならば先ほど申しましたように、すでに一応二十九年度までの赤字がたな上げされて、それによって策定計画がつくられた。ならばこれは長期にわたるものであって、少くとも七カ年というものはその方針を貫くものである、貫かなければその策定計画というものは意味をなさない。そうするとその後における予算送付権というものは、形はあるが実質は伴わないものである。だからむしろ原案送付権を強硬に主張されるならば、その根本的な考え方を主張されるならば、なぜ策定に当って委員会と長との協議の形における委員会の発言権というものを法律上あなた方は主張されなかったのか、なぜこれが保証されなかったかということを私は申し上げておる。そうでなければこれは意味がない。もし毎年くる予算編成期に当って送付いたしましても、すでに策定決定を見たこの再建促進法によるならば、送付権というものはてんで意味をなしません。一体どういう形によってそれが保証されておるかということを御質問申し上げておるのです。そういうのをいくら持っておってもこれは骨董品をあやすようなものである。そうでなくして現実にほんとうに委員会の発言権というものを留保するためには、策定に当ってのその委員会の発言権というものは、法律的に保証がなければこれは何ら意味がないものです。あなたが言われるいわゆる赤字の解消のために協力するということと、法的に委員会の権限を保証して協議せしめるということとは何ら矛盾はいたしません。法律の保証がないならば、これは場合によってはその力関係等によって、長の執行権限というものが大きなウエートになって、委員会の権限が大幅に制約される場合もあり得ます。しかし少くとも委員会は行政機関であるけれども、一般の行政機関とは事違う。少くとも教育行政については独立の権限を持っている行政機関であります。とするならば同様策定計画については送付権と同じ関連に立つならば、両方がそれについての独立した一つの見解をもって話し合うということがあってしかるべきである。それがないから教育行政の所管でない地方公共団体の長の権限によってその後における教育行政というもの、あるいは教育予算というものが大幅に制約を受けてくるということは雄弁に物語っておる。なぜそういう主張をなさらなかったかということを私は申し上げておる。法律的な保証が何らない。送付権云々を言われるならばなぜこのときにその点を強硬に主張せられなかったか、それをお尋ねしておるのであります。

発言情報

speech_id: 102205077X01819550621_017

発言者: 辻原弘市

speaker_id: 17155

日付: 1955-06-21

院: 衆議院

会議名: 文教委員会