辻原弘市の発言 (文教委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○辻原委員 私が関係がないと言ったのは、そういうふうにおっしゃられると、若干訂正をしなければなりません。私はその程度の関係しか持っていないということを申し上げたのです。文部省と教育委員会との関係は、法律上大臣が指揮監督するという抽象的な規定、あるいは文部省が教育所管の省として教育全般について、その立場に立ってやるという、そういう意味合いくらいしか持っておらぬ。法律的に具体的に教育委員会についての上部のいわゆる監督機関ではないということを申しておる。少くとも教育委員会が独立権限を持っておるという建前において、これは委員会の考え方が主であって、文部省はそれを推進し得る、ただ国策上の立場に立っておる指揮監督という程度である。また法律上許された年報その他報告、こういうものについて取り扱うだけにすぎないのであります。そのことは委員会と文部省との関係がどうだこうだというような議論の問題ではないと私は思う。そういう意味合いにおいて、そこから一歩進んで、あなたの言われるように、再建計画が文部省に協議されるときに、文部省がそのあれで発言をするから大丈夫だというようなことは、少くとも文部省がその上部の機関であるならば、私はその説はごもっともだと申し上げたいのです。そうじゃなくて、やはり独立機関の教育委員会に対して言うお言葉としては、これはちょっと違うのじゃないかと思う。そういう意味で申し上げました。その点については、あるいは私の申し上げたことが十分おわかりなさらなかったかもわかりません。ともかくこれは大丈夫であるから御安心をしてくれという政務次官の保証でありますが、その保証よりもむしろ法律的保証をほしかったということをこのときに申し上げておきます。同時に、今のは再建計画を策定する場合の問題ですが、それを一歩進めて、今言われました自治庁長官の承認を求める際の取扱いの問題についてのお話が今次官の方からあったわけであります。次の問題は結局予算の執行にからまる問題でありますが、それと同時にこの法律の中に予算についての調製の問題をうたっておりますが、この調製の問題と教育委員会法の五十六条以降六十三条に至る各条項の予算編成、予算執行についての委員会の権限、この条項は委員会の予算の編成、執行に対する独自の権能というものをきわめて強力に与えておる、委員会の性格の最も基本的な条項である、こう考えておりますが、これが予算の調製権とその次にある予算の執行について、いわゆる執行権限を剥奪されるかのような印象の、いわゆる長との執行についての事前協議、この問題との関係についてお考えを承わりたいのであります。委員会法に基けば委員会の送付にかかわる原案を削減する等の場合においては少くともその理由を明記しなければならぬ等、委員会について相当力強い規定がなされておりますが、これらのものは、長との事前協議ということによってほとんど意味をなさなくなるのじゃないかという印象が私には強いのでありますが、この点も絶対大丈夫だとお答えになるかどうか、承わっておきます。