緒方信一の発言 (文教委員会)
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○緒方政府委員 ちょっと私の説明は足りなかったのですが、今の御指摘の点は第三条の第五でありますか。これは「財政再建団体の長は、財政再建計画に基いて予算を調製しなければならぬ、」この点だろうと思います。この調製は予算を作るということです。調製の製という字は製造の製であります。そこで申しましたように、財政再建計画に基いて予算を長が作りますその際に、教育委員会の原案送付権あるいは二重建予算、この制度は全然変更がありませんので、長が調製をする場合に、教育委員会は、教育費の予算の原案を作ってこれを長に送付します。そうしますと長はそこで統合調製という意味だったと思いますが、これは統合調製のために教育委員会が予算の原案を送付することは、現行の法律に書いてある。その意味の統合調製は長がやる。これは現行法においてそう書いてある。しかしそこで統合調製がつかないで教育委員会の意見と折れ合わなかった場合には、教育委員会の意見を明記して議会に送付する、この点はかわらないわけでありまして、ただいま御懸念の点はないと思います。