野原覺の発言 (文教委員会)
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○野原委員 ちょっと関連して……。ただいま辻原委員と緒方局長との質問やり取りを承わっておりますと、ただいま辻原委員が質問いたしました財政再建計画に基いて、財政再建団体の長が予算を調製するという権、この点は教育委員会の予算原案の送付権を何ら拘束しない、こういうようなあなたの解釈でございますが、これは教育委員会の予算の送付権というものは、第三条の五を解釈して参りますと、全く有名無実になると私は思う。あなた方が自治庁との間に予算の送付権についてはいろいろ折衝して獲得された、こういう答弁もこの前の委員会であったわけでございますが、第三条の五をすなおに一つ読んでいただきたい。いやしくも初等中等教育局長ともあろう者がこの法文解釈ができないはずはないと思う。これはすなおに読んでみますとこういうことしかありません。「財政再建団体の長は、財政再建計画に基いて予算を調製しなければなりない。」というのでありますから、予算を調製する上に当って、これを拘束するものは財政再建計画なのである。だから財政再建計画というものを再建団体の長が立てて、議会の議決を経て自治庁長官の承認を得ているでしょう。それが拘束するのです。だから教育委員会が予算の原案を議会に送ってみたところが第三条の五によってこれは縛られてしまうわけである。だから私は五十六条の予算送付権が認められても有名無実であるということを言っている、この点どのように解釈せられるか。