野原覺の発言 (文教委員会)

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○野原委員 形式的には教育委員会が予算送付はできる。五十六条は何らこれは法文の上でも拘束を受けておりません。形式的にはできるけれども、それは形式的に議会に送付しただけであって、幾ら議会に送ってみたところが、すでに自治庁長官が再建計画を承認して、都道府県の財政というものが規定されていくんでございますから、再建計画に基いて首長が調製したのだ、こういうことになりますと、議会が取り上げようがなくなるのです。再建整備促進法による財政再建計画というものがこの予算を圧倒的に、絶対的に拘束してくる力を持っておるのです。だから委員会の送付権はこれはやりますよ。やったって何ら議会は取り上げようがないのです。これを取り上げて議論をしてみたところが、自治庁長官が最終的な権能を持っておるのですから、七カ年の間は何も意味ないじゃないかということを言っている。あなたは意味があると言いますけれども、議会が取り上げてこれを一体審議することができますか。できたって教育委員会の送付権というのは議題にも上らぬですよ。そういう点が私は自治庁から文部省はごまかされておると思う、これはいかがですか。

発言情報

speech_id: 102205077X01819550621_047

発言者: 野原覺

speaker_id: 16407

日付: 1955-06-21

院: 衆議院

会議名: 文教委員会