野原覺の発言 (文教委員会)
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○野原委員 具体的にいかなければ質問がピントをはずれるように思いますから、一ぺんこの三条を読み上げてみましょう。第三条の後段をごらんいただきたいのでありますが、「自治庁長官は、その財政再建計画による財政の再建が合理的に達成できるように、当該財政再建計画に必要な条件を付け、又は変更を加えた上、当該財政再建計画を承認することができる。」こういうように書いてあります。そこで問題は、この首長が財政計画を立てるでしょう。これを議会にかけるでしょう。議会が承認したものを自治庁長官に持っていって承認を求めなければならぬということになると思うのです。そのときに首長か議会に再建計画についての原案をかける場合に、教育委員会の意見を無視してかけた場合、これは教育委員会としては、教育委員会の意見を付して議会に送ることができるというのがあなたの解釈だろうと思うのです。そうですか、まずその点について伺いたい。