植原悦二郎の発言 (本会議)

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○植原悦二郎君 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律案に関する件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 この法律は、その実施以来一年九カ月となりますが、この間に法律の運営上二、三の不備の点が認められたので、所要の改正を行わんとするのがこの法案の目的であります。
 第一、現行法律によれば、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民、または、在留国の官憲から退去命令等を受けて帰国しなければならない日本国民に帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの帰国費を貸し付けることができますが、船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃等を貸し付けることができない現状であるので、このような場合にも、帰国者が乗船するまでの費用はこれを貸し付け得るようにいたしたことであります。
 第二に、領事官は元来その管轄区域内の行政事務についてのみ職務を行うことになっているので、領事官の管轄区域外の地に帰国を援助する必要がある者がいる場合には、現行法律では帰国を援助することができないのであります。しかし、このような場合にも、もよりの領事官が帰国を援助することができるようにいたしたのであります。
 第三に、夫婦は、わが国の民法上、相互協力扶助の建前をとっておりますので、いずれか一方が国の援助等を受けて帰国した場合には、他の一方が返済能力があれば、一方が借りた帰国費等を他方が国や船会社に対し返済するのが妥当と認められます。よって、帰国費等の償還義務者として新たに配偶者を加えるようにいたしたこと等であります。
 この法律案は、五月二十三日内閣から国会に提出され、同日本委員会に付託されましたので、六月一日及び十一日会議を開き、政府当局の説明を聞き、質疑を行いましたが、その詳細については委員会の記録に譲ることといたします。
    〔副議長退席、議長着席〕
 続いて、討論を省略し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案の通り可決せられました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)

発言情報

speech_id: 102205254X02819550614_011

発言者: 植原悦二郎

speaker_id: 20083

日付: 1955-06-14

院: 衆議院

会議名: 本会議