本会議

1955-06-14 衆議院 全52発言

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会議録情報#0
昭和三十年六月十四日(火曜日)
    —————————————
 議事日程 第二十七号
  昭和三十年六月十四日
    午後一時開議
 一 地方財政再建促進特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明
 二 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
    —————————————
 第一 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案中修正の件(内閣提出)(閣法第五〇号)
 第二 地方税法の一部を改正する法律案中修正の件(内閣提出)
 第三 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第四 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第五 労働省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第七 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第八 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第九 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十 農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十一 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十二 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
    —————————————
●本日の会議に付した案件
 日程第一 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案中修正の件(内閣提出)(閣法第五〇号)
 日程第二 地方税法の一部を改正する法律案中修正の件(内閣提出)
 日程第三 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 労働省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第七 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第八 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第九 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十 農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十一 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十二 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 入場譲与税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 水防法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 地方財政再建促進特別措置法案(内閣提出)
の趣旨説明及びこれに対する質疑
    午後一時三十八分開議
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杉山元治郎#1
○副議長(杉山元治郎君) これより会議を開きます。
     ————◇—————
 第一 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案中修正の件(内閣提出)(閣法第五〇号)
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杉山元治郎#2
○副議長(杉山元治郎君) 日程第一、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案中修正の件を議題といたします。
 本件を承諾するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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杉山元治郎#3
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって承諾するに決しました。
     ————◇—————
 第二 地方税法の一部を改正する法律案中修正の件(内閣提出)
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杉山元治郎#4
○副議長(杉山元治郎君) 日程第二、地方税法の一部を改正する法律案中修正の件を議題といたします。
 本件を承諾するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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杉山元治郎#5
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって承諾するに決しました。
     ————◇—————
 第三 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第四 総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第五 労働省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 外務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第七 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第八 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第九 運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十 農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十一 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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杉山元治郎#6
○副議長(杉山元治郎君) 日程第三、厚生省設置法の一部を改正する法律案、日程第四、総理府設置法の一部を改正する法律案、日程第五、労働省設置法等の一部を改正する法律案、日程第六、外務省設置法の一部を改正する法律案、日程第七、法務省設置法の一部を改正する法律案、日程第八、文部省設置法の一部を改正する法律案、日程第九、運輸省設置法の一部を改正する法律案、日程第十、農林省設置法の一部を改正する法律案、日程第十一、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、右九案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長宮澤胤勇君。
    〔宮澤胤勇君登壇〕
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宮澤胤勇#7
○宮澤胤勇君 ただいま議題となりました九つの法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を簡単に御報告申し上げます。
 まず各法律案の要旨について申し上げますれば、厚生省設置法の一部を改正する法律案におきましては、国民栄養の向上をはかるため、国立栄養研究所の所掌事務を拡充いたしまして、食品の栄養効果につき委託試験を行い得ることとすること、看護婦確保のため国立療養所に看護婦及び準看護婦の養成所を付属設置すること、引き揚げ援護及び復員関係事務の減少に伴いまして援護所及び舞鶴地方復員部を廃止いたすこと等であります。
 次に総理府設置法の一部を改正する法律案におきましては、航空技術の向上をはかるための研究機関として航空技術研究所、及び海外移住政策に関する重要事項を審議するため海外移住審議会を設置して、これらを総理府の付属機関のうちに加えようとするものであります。
 労働省設置法等の一部を改正する法律案におきましては、わが国最近の失業事情にかんがみまして、失業対策を強力に推進するため職業安定局の失業対策課を拡充強化いたしまして、これを失業対策部に昇格することであります。
 外務省設置法の一部を改正する法律案におきましては、本邦人の海外移住を一そう促進するため、外務本省に移住局を新設するとともに、出先機関として横浜移住あっせん所を新設することと、ビルマ国との賠償関係事務を円滑に遂行するため、アジア局に賠償部を新設すること等であります。
 次に法務省設置法の一部を改正する法律案は、入国管理局関係の出先機関に関する改正でありまして、横浜入国者収容所を廃止して川崎市に新設すること、大阪入国管理事務所を設置して、大阪、京都ほか三県をその管轄区域とすること、及び大村入国管理事務所を廃止して、その管轄区域を福岡入国管理事務所に移すこと等であります。
 文部省設置法の一部を改正する法律案におきましては、賠償関係事務の増加に伴いまして、文部省の権限のうちに賠償及び国際協力に関する事務を明記することであります。
 なお、厚生省、運輸省及び農林省の各設置法の一部を改正する法律案におきましても、文部省同様、賠償及び国際協力に関する事務につきそれぞれ規定を設けておるのであります。
 運輸省設置法の一部を改正する法律案におきましては、海技専門学院の所在地を神戸市から芦屋市に移すこと、現在の港湾整備審議会を港湾審議会に改め、新たに重要港湾の港湾施設の建設改良等、港湾の開発に関する計画についても調査審議するものとすること、また、最近の都市周辺の交通事情にかんがみまして、都市交通の基本的な計画を調査審議する都市交通審議会を設けること等であります。
 次に農林省設置法の一部を改正する法律案におきましては、敷地等の関係上、神戸肥料検査所を神戸市から尼崎声に移すこと、従来政令をもって定められておりました米価審議会につき、主要な規定は法律で定めることとし、委員及び専門委員の任命は、食糧庁長官が行なっておりましたのを、農林大臣が行うこととすること等であります。
 大蔵省設置法の一部を改正する法律案は、税関行政の適正円滑な運営をはかるため、横浜税関の管轄区域の一部を東京税関に移すとともに、東京税関に鑑査部を設置すること等を内容とするものであります。
 以上申し上げました各法律案は、去る四月二十五日以来六月三日までの間に相次いで当委員会に付託せられ、それぞれ政府から説明を聴取いたし、各委員より熱心な質疑がなされたのでありますが、その内容の詳細につきましては何とぞ委員会の会議録によってごらんを願います。
 かくて、六月十一日、以上九つの法律案を一括議題とし、討論を省略、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。
 以上、概要を御報告申し上げます。
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杉山元治郎#8
○副議長(杉山元治郎君) 九案を一括して採決いたします。九案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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杉山元治郎#9
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって九案は委員長報告の通り可決いたしました。
     ————◇—————
 第十二 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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杉山元治郎#10
○副議長(杉山元治郎君) 日程第十二、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長植原悦二郎君。
    〔植原悦二郎君登壇〕
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植原悦二郎#11
○植原悦二郎君 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の一部を改正する法律案に関する件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 この法律は、その実施以来一年九カ月となりますが、この間に法律の運営上二、三の不備の点が認められたので、所要の改正を行わんとするのがこの法案の目的であります。
 第一、現行法律によれば、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民、または、在留国の官憲から退去命令等を受けて帰国しなければならない日本国民に帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの帰国費を貸し付けることができますが、船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃等を貸し付けることができない現状であるので、このような場合にも、帰国者が乗船するまでの費用はこれを貸し付け得るようにいたしたことであります。
 第二に、領事官は元来その管轄区域内の行政事務についてのみ職務を行うことになっているので、領事官の管轄区域外の地に帰国を援助する必要がある者がいる場合には、現行法律では帰国を援助することができないのであります。しかし、このような場合にも、もよりの領事官が帰国を援助することができるようにいたしたのであります。
 第三に、夫婦は、わが国の民法上、相互協力扶助の建前をとっておりますので、いずれか一方が国の援助等を受けて帰国した場合には、他の一方が返済能力があれば、一方が借りた帰国費等を他方が国や船会社に対し返済するのが妥当と認められます。よって、帰国費等の償還義務者として新たに配偶者を加えるようにいたしたこと等であります。
 この法律案は、五月二十三日内閣から国会に提出され、同日本委員会に付託されましたので、六月一日及び十一日会議を開き、政府当局の説明を聞き、質疑を行いましたが、その詳細については委員会の記録に譲ることといたします。
    〔副議長退席、議長着席〕
 続いて、討論を省略し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案の通り可決せられました。
 以上、御報告申し上げます。拍手
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益谷秀次#12
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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益谷秀次#13
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
     ————◇—————
 入場譲与税法の一部を改正する法
 律案(内閣提出)
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長谷川四郎#14
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、入場譲与税法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
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益谷秀次#15
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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益谷秀次#16
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
 入場譲与税法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長大矢省三君。
    〔大矢省三君登壇〕
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大矢省三#17
○大矢省三君 ただいま議題となりました入場譲与税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
 本案は、昨年入場税の国税移管に伴って第十九回国会で成立いたしました入場譲与税法の一部に改正を加え、国が収納して地方に委譲すべき入場譲与税額を、毎年三月分から翌年二月分までとなっているのを、毎年四月分から翌年三月分までと改め、国が当該年度分の入場税として収入した額は、これをそのまま当該年度において入場譲与税として都道府県に譲与することとし、これに伴い、譲与の時期を七月、十月、一月及び三月と改めようとするものであります。なお、このほか、譲与額は、本法においては国が収納した額の十分の九の相当額となっているのを、地方財政の現状にかんがみ、昭和三十年度に限り、入場税の収入額の全額を入場譲与税として譲与することを附則において定めようとするものであります。
 本案は五月十六日本委員会に付託になり、同月十八日川島国務大臣の提案理由の説明があり、本委員会は慎重審議いたしましたが、本案の目的とするところは、本法制定の趣旨並びに地方財政の現状に照らし、もとより妥当であって異論を見ず、よって、本日質疑終了、討論を省略して採決に付した結果、全会一致本案は可決すべきものと決定された次第であります。
 右、御報告申し上げます。拍手
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益谷秀次#18
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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益谷秀次#19
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
     ————◇—————
 水防法の一部を改正する法律案
  (内閣提出)
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長谷川四郎#20
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、水防法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
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益谷秀次#21
○議長(益谷秀次君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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益谷秀次#22
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
 水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長内海安吉君。
    〔内海安吉君登壇〕
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内海安吉#23
○内海安吉君 ただいま議題となりました水防法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず本法案の提案の理由及び内容について申し上げますと、第五回国会におきまして、水防制度を整備するため水防法が制定されたのでありますが、今回さらに水防活動の強化をはかるため、洪水予報、災害補償、費用の分担補助等の規定を整備せんとするものであります。すなわち、第一には、建設大臣は、重要な河川については、中央気象台と共同の責任において洪水予報を行うこと、第二には、水防団長または水防団員が公務により死傷した場合における公務災害補償制度を確立するとともに、一般住民が水防に従事してことにより死傷した場合に対する補償についても所要の規定を整備したこと、第三には、現在予算措置のみでなされている水防費に対する補助を明確に法定すること等が、そのおもなる点であります。
 本法案は、去る六月六日本委員会に付託せられて以来、数回にわたり審査いたしたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。
 ついで討論に入りましたところ、自由党を代表して二階堂進君、日本社会党を代表して小林幹君、日本社会党を代表して中島巖君、労農党を代表して石野久男君よりそれぞれ発言があり、いずれも、本改正案は水防活動に対する一歩前進ではあるが、水防活動に要する資材、器具等に要する経費並びに水防活動による災害補償に対する国庫補助の道が考慮せられていないのは、はなはだ遺憾である、この点に関しては次期国会においてぜひとも改正したいとの強い要望を付して賛成の意が述べられたのであります。
 かくて、採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
 右、御報告申し上げます。拍手
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益谷秀次#24
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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益谷秀次#25
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。
     ————◇—————
 一 地方財政再建促進特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明
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益谷秀次#26
○議長(益谷秀次君) 地方財政再建促進特別措置法案の趣旨の説明を求めます。国務大臣川島正次郎君。
    〔国務大臣川島正次郎君登壇〕
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川島正次郎#27
○国務大臣(川島正次郎君) ただいま提案せられました地方財政再建促進特別措置法案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
 地方財政は漸次窮状を加え、昭和二十八年度決算におきましては、道府県の約八割、市の約七割、町村の約二割に達する千七百二十四団体が実質上の赤字決算を行なっている状況であり、昭和二十九年度におきましても、なお実質赤字額は増加せざるを得ない状況であります。これらの累増した赤字は地方団体の財政を圧迫し、ますます地方財政の苦境を招くようになるのでありまして、政府は、この事態を打開するため、とりあえず、すでに生じた赤字の解消整理に重点を置くこととし、地方制度調査会の答申及び前年国会において継続審議になりました地方財政再建整備法案の構想にのっとり、赤字の整理を行うことといたしたのであります。これが本法案を提案する理由であります。
 次に、本法案の内容につきまして御説明申し上げます。
 赤字地方団体の赤字の整理は、昭和二十九年度において赤字を生じた地方団体が、その議会の議決に基き、財政再建計画を定め、自治庁長官の承認を得た場合において、財政再建計画の誠実な実行を条件として、特に歳入欠陥補てん債の発行を認めるという方法により行うことといたしましたが、このような方式による財政の再建を行うといなとは赤字地方団体が自主的に決定することといたしております。
 まず財政再建計画でありますが、財政再建計画は、歳入欠陥補てん債の発行により過去に生じた赤字を一応たな上げし、自後における財政の計画的運営によってその元利金を償還し、おおむね七年度以内に収支のバランスを回復することを目的として作成することといたしたのでありますが、その樹立に当っては、既定経費の節減、既存収入の確保に重点を置き、これによってもなお財政再建計画が立たないときは、現行制度のワク内において租税の増収をはかることといたしました。
 この場合、歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体、すなわち財政再建団体の実質赤字のうち必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため地方債の発行を許すこととするとともに、これらの地方債、いわゆる財政再建債のうち公募分については、年六分五厘をこえ年八分五厘に達するまでの部分について国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について遺憾なきを期するとともに、右による公募債はなるべくすみやかに政府資金に借りかえることといたしました。
 次に、財政再建計画の円滑な実施を担保する等の見地から、財政再建団体における長と各種行政委員会、長と議会との関係等につきまして、若干の特例措置を設けることといたしました。すなわち、財政再建団体においては、他の法令の規定にかかわらず、部局等の数を減じ、あるいは長の部局の職員と委員会等の職員とを兼ねさせて、行政の簡素化をはかることができるものとし、また府県教育委員会と管下市町村教育委員会との間の調整措置を講じ、長は予算の調整については財政再建計画に従わなければならないものとするとともに、財政再建計画の策定及び実施に関して長の提案が根本的に議会の同意を得られない場合に、両者の間の意見の調整をはかるために必要な規定を設けることといたしたのであります。さらに、財政再建団体中、財政の再建に長期を要する団体等については、その住民福祉の確保を考慮し、このような団体の行う国庫補助負担事業のうち一定のものについては地方負担軽減の道を開き、所要事業の施行に遺憾のないよう措置することといたしております。
 第四に、財政再建団体については、その財政再建に関し特に政府が赤字債の引き受け、利子補給等各種の便宜を供与していることにかんがみ、財政再建団体が財政再建計画に反する財政運営を行なった場合に限り、これを是正するために、政府において必要な措置をとることができるものといたしたのであります。
 なお、赤字地方団体の中でも、その赤字額の小額のもの等におきましては、その意思により自主的に財政再建の措置をとる団体もあるのでありますが、これらの団体につきましても、せっかくの財政再建計画の達成を可能ならしめるよう各種の面において配慮する必要がありますので、昭和二十九年度において赤字を生じた団体をも含め、赤字地方団体が自主的に財政の再建を行う場合においては、歳入欠陥補てん債の発行、監督及び国庫補助負担事業についての特例規定を除き、財政再建団体に関する諸規定を準用することといたしました。
 以上のほか、特に最近の地方財政状況にかんがみ、その窮状の打開に資するため、一般に地方団体は当分の間地方債をもって退職金の支払い財源に充てることができるものとするとともに、地方団体が国またはその機関に対する寄付金等を支出することは、特殊の場合を除き、当分の間禁止することとする等の特例措置を講ずることといたしたのであります。
 以上が本法案の内容の概略であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、本法案制定の趣旨に賛同せられ、すみやかに可決せられんことを希望いたすものでございます。拍手
     ————◇—————
 地方財政再建促進特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
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益谷秀次#28
○議長(益谷秀次君) ただいまの趣旨の説明に対する質疑に入ります。鈴木直人君。
    〔鈴木直人君登壇〕
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鈴木直人#29
○鈴木直人君 私は、自由党を代表いたしまして、今回提案せられました地方財政再建促進特別措置法案並びにこれに関連する三十年度地方財政計画に関し、若干の質問をいたさんとするものであります。鳩山総理大臣初め一萬田大蔵大臣、川島自治庁長官の責任ある御答弁をお願いいたします。
 地方財政は、今や、五百六十億になんなんとする莫大なる実質赤字を抱えまして、破局の寸前にあるのであります。これがため、地方自治体は極度の現金不足に悩みまして、月々の俸給の支払いにすらその金策に窮し、一時しのぎのやりくりによって辛うじて切り抜けているというのが偽わらざる真相であります。昨日の毎日新聞の記事によりましても、今や全国各地の自治体において給料遅配が続出しており、一日千秋の思いをもって待っておる夏季手当すら、一カ月以上繰り下げまたは分割支給のやむなきに至っているものが続出しているというのが実情であります。今後もかくのごとき状態のままにおいて推移するならば、おそらく近き将来において地方自治体はその機能を麻痺停頓するに至りまして、まことに憂慮すべき事態に立ち至るであろうということが予想されるのであります。地方財政の再建整備こそは何よりもまず解決しなければならない焦眉の急務でありまして、今回政府が法案を策定して地方財政の赤字解決に乗り出しましたことは適切な措置であると思うのであります。
 しかしながら、いよいよこの法案を検討いたしてみまするに、その内容たるや全く不徹底きわまるものでありまして、地方財政の抜本的解決などにはほど遠いものであり、しかも、法案全体を通じて直感せられるところのものは、地方自治体をあたたかい手をもって育成強化しようというのではなく、むしろ地方自治体を金づかいの荒い準禁治産者的な扱いにして、地方自治庁長官の完全なる監督支配のもとに置こうという、あまりにも中央集権的な官治行政的な規定が終始一貫しているという感じを受けるのであります。しかも、国がいかなることをこの法案でしているかと申しますと、五十億の政府資金をただ貸し出すこと、百五十億の公募債の発行を許すこと、そうして、その公募債の利子には、先ほど大臣が言われたように、ただ二分の利子補給をすること、これだけであります。六百億の過去の赤字を解消するのに、ただ二百億というようなきわめて少い、しかも政府資金はただの五十億にすぎないのでありまして、この五十億をもって六百億に近いところの赤字を解消しようというのがこの案なのであります。しかも、五十億の政府資金は貸してやる、百五十億の公募債は許してやる、しかし今後七年間というものはお前たちの台所を差し押えるというのがこの内容であります。地方自治体側が、法案の内容を知りまして、これは血も涙もない仕打ちである、こう叫びまして、おそらくこれは官治行政への移行を考えているものであろうというようなことを疑心いたしまして、一斉に反撃に立ち上りましたことも、これは法案を直感いたしてみまして、ゆえなきにあらずと考えるのであります。
 そこで、私は、まず第一に自治庁長官にお尋ねいたすのであります。六百億に近い赤字を解決するのに、わずか政府資金五十億、公募債百五十億をもって、どういうふうにしてこれを切りかえるのか、その切りかえ方を具体的にお教え願いたいのであります。政府が真に六百億の赤字を解消しようとするならば、少くとも百億ないし百五十億の政府資金をさらに必要とすると私は思うのであります。自治庁長官のこれに対する意見をお聞きしたいのであります。
 第二の質問は大蔵大臣にお願いするのでありますが、政府は、五十億のこの政府資金のほかは、百五十億の公募債をもって、これを自治体において公募して借りて、それでやって行けということであります。しかしながら、私は、この三十年度は百五十億の公募債の消化というものは困難であると考えておるものであります。昨年は二百億の公募債がありましたが、先般政府から出されました五月十五日現在の資料をもって見ますと、わずかに二百億のうちの八十八億しか消化されていないのであります。あとの百十二億円というものは、まだ先月の十五日に消化が残っておるという状態なのであります。しかも、本年は、百五十億のこの再建債のほかに、一般公募債として二百三十億が予定されておるのでありますから、三百八十億というものがこの三十年度におけるところの公募債の割当になるのであります。この三百八十億というものは、とうていこれは消化し切れないと思うのであります。かくのごとき状態は、まるで絵にかいたぼたもちを見せて、こういうふうにしてやってやるという欺瞞政策、これは鳩山内閣一流の欺瞞政策であるかもしれませんが、これは一笑に付すにはあまりにも問題が大き過ぎると思うのであります。大蔵大臣は、おそらく、百五十億のこの再建債については、法律の中に来年になってこれを政府資金に切りかえるという規定があるから、これはできるとお答えになると思いますけれども、そうするならば、あとの平年度の二百三十億の公募債というものは、おそらく消化ができないということになりまして、地方自治体はこれがためにほとんど仕事ができないというようなことになると考えるのであります。この百五十億の再建債は必ず完全に消化してみせるという公約を、この際大蔵大臣の口より承わっておきたいと思うのであります。
 第三は、地方債証券公庫を設立する意思があるかということを大蔵大臣にお聞きしたいのであります。前に申し上げました通り、地方自治体の地方債の消化の限度というものは、もう満度に来ております。従って、本年度三百八十億の消化というものは困難であることは、先ほど申し上げた通りであります。従って、これが方法として、地方債証券公庫というようなものを作りまして、国においてそれを出資し、地方団体も出資いたしまして、そうして従来の縁故募集、市場募集というものと一緒になりまして、この地方債を消化していくということが、今後地方自治体の財政運営上最も重要なものであると考えるのであります。この点につきましては、大蔵大臣はこの地方債証券公庫というものの設置に対しては反対であるということを聞いておるのでありますが、おそらく、大蔵大臣がそう言われるのでありますから、何か非常に確信があって、弊害もあるというのでそうされないのだろうと思いますが、これに対するところのお考えを伺いたいと思います。
 第四は地方自治庁長官にお願いするのでありますが、六百億に達するこの赤字を解消するにわずか五十億というようなことになりましては、全国都道府県、市町村に分けますと、スズメの涙ほどにすぎないのであります。しかしながら、この法案を見ますと、そのような国の対策にかかわらず、先ほど申しましたように、二十六カ条にわたるところのこの規定を見ますと、ほとんど地方自治体をがんじがらめに縛りつけるような条文で一ぱいなのであります。地方自治体側の現在の空気というものは、政府は御存じだと思いますが、せめて二、三百億程度の政府資金があるならばこのように締められてもやむを得ないけれども、わずか五十億程度の政府資金でかくのごとく何年間も差し押えられるような結果になるならば、何とかして、できるならばこの法律によらず自力更生をやっていきたいというのが、地方自治体の大部分の現在におけるところの空気であります。しかるに、この第二条第四項には、もし自治体側がこの法律の適用を申し出でなかったならば自治庁長官は勧告することができるようになっておるのであります。そこで、長官にお聞きしたいのでありますが、この勧告というものは、いかなる場合にやり、どういうふうな意味をなすものであるか、その勧告の効力をお聞きしたいのであります。
 しかも、条文によりますと、勧告に応じないで、そうしてこの三十年度も赤字が出たような場合には——おそらくこの三十年度は赤字が出ると思いますが、この三十年度の赤字団体に対しては、三十二年度からある程度地方債の発行を制限するという規定になるのであります。おそらく、全国の大部分が、もしこの適用を受けなかったならば、三十二年度は地方債を発行することができないという規定になるわけであります。これはまことに冷酷な仕打ちであると思うのであります。かくのごとく地方自治体にまま子いじめのごとく冷酷な処置をしなくてもいいのじゃないかということを、この条文を見て痛感いたしているのであります。鳩山内閣の地方自治に対する方針というものはこのようなものなのだろうか。このように、強いものには仕方がないが、弱いものは幾らでもいじめるというようなことが友愛精神であるのかどうか疑わしいのであります。いわゆる勧告の方針並びに勧告に応じなかった場合にどういうふうにするかという点について、この際自治庁長官に御説明をお願いしたいのであります。
 第五は三十年度の地方財政計画についてでありますが、この三十年度の地方財政計画は、私たちの見るところにおいては、百四十億程度の赤字が出ることは必至であります。これは明らかに百四十億の赤字が出るということの結論になったのであるが、閣議において、それは国会に提出することができないということになって、一夜に、自治庁の役人に命令して、数十億をこれに入れまして、そうして赤字の出ないようなものにしたのであります。この百四十億というものは、ほとんど中央側に対する消費節約のものになっているのであります。かくのごときものは紙に書いた計画のようなものであって、地方財政の実態とは違っているものであります。自治庁長官も、この計画は紙の計画である、実際のものは別にあるのだということを言うておられるのであります。それで自治庁長官にお伺いしたいのでありますが、現在国会に提出してある、あの三十年度地方財政計画というものは、ほんとうに赤字が出ないと考えておるものであるかどうか、赤字が出ると思っているのか思っていないのか、その点をはっきりお聞きしたいと思うのであります。
 第六の点は、鳩山総理大臣に最後にお聞きしておきたいのであります。最も近い機会において地方交付税率を引き上げる意思があるかどうかという点であります。過去における六百億に及ぶこの赤字、また本年起るであろうところの百四十億の歳入不足の原因というものは、もちろん地方自治体の財政運営の不手ぎわに責任の一半はありますけれども、根本的な原因というものは地方交付税の税率が国税三税の二二パーセントという低い税率にあることは明らかであります。でありまするから、昨年の国会におきましても、この衆議院におきましては満場一致をもって二五パーセントという決議をいたしたのでありますが、不幸にして参議院において二二パーセントに修正されたために、今日に至っておるのであります。もし昨年二五パーセントであるならば、その額は百八十九億でありまするから、このインチキな財政計画を出す必要はなかったと思うのであります。そこで、鳩山総理大臣にお聞きいたしたいのでありますが、この税率を上げるにいう意思があるかどうか。全国の都道府県、市町村は、鳩山首相の理解ある一言を期待いたしておるのであります。
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